【会計・税務情報】非常勤役員の適正な報酬額は?
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
本日は非常勤役員に対する報酬額についてお話しいたします。
代表者様の親族など、非常勤でありながら役員報酬を支給されているケースは多いと考えられます。
お支払いされている報酬額は、どのような根拠で決定されていますか。
常勤であれ非常勤であれ、報酬決定のベースは以下で判断されます。
法人税法施工令
(過大な役員給与の額)
第七十条
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
- 読みやすいようにカッコ等は削除しています。
つまり
- 当該役員の職務内容
- その法人の収益および使用人に対する給与支給
- その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似する役員に対する給与支給
が判断基準となります。
しかしながら、非常勤である親族の役員となるとその判断は難しくなるでしょう。
そこで参考となるのが、裁判事例です。
【平成17年12月19日 裁決】
建築及び住宅リフォームを手掛けている法人が、非常勤役員である代表者の母に支給した報酬額をめぐって争われた裁判
支払われていた報酬額:33,000,000円(H15年/1月期) 36,000,000円(H15/1月期)
代表者母の職務:従業員からの相談にのる程度で特に決められた職務なし
おおまかな概略ですが、判決は類似法人をサンプルにして、代表者の母の報酬額を1、187,000円(H15年/1月期) 1,860,000(H16/1月期)としました。
その結果、過大部分の31,813,000円(H15年/1月期)、34,140,000円(H16/1月期)については損金の額に算入できないとされ、税務署の更正処分が適法であるとされました。
この事例により、一般的な非常勤役員の報酬額は、月額10万円から15万円程度と考えられます。
いかがでしょうか。
ベースとなる判断を誤ると、思わぬ税負担に苦しまれることが予想されます。
そのような企業様を放ってはおけません。
わたしたちにご相談ください。ご一緒に良い明日を創造しましょう!
では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。
昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。
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