【会計・税務情報】一体で機能している固定資産の考え方
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
本日は、一体で機能している固定資産の考え方についてお話しいたします。
現在、中小企業者には少額減価償却資産の取得額損金算入の特例がございます。
その特例とは?
中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというものです。(1事業年度に300万円まで)
この取得価額30万円未満を判断する際、通常1単位で取引されるものは、その単位ごとで判断しなければなりません。
例えば応接セットの場合、通常テーブルと椅子がセットで取引されますので、テーブルと椅子を合わせて30万円未満であるかで少額減価償却資産に該当するかの判断をいたします。
では、どのように考えればいいのでしょう。
参考となる判決がございます。
さいたま地裁、平成16年2月4日の判決です。
争点は、
- 衣料品販売のチェーンストアが防犯のため、各店舗に防犯用ビデオカメラを設置。
- 防犯用ビデオカメラは、監視カメラ・コントローラー・テレビ・ビデオ・接続ケーブルで構成。
- 監視カメラ・テレビ・ビデオに関しては、家庭用製品と同じもの。
この場合、監視カメラ・コントローラー・テレビ・ビデオ・接続ケーブルは、1単位として判断しなければならないか、でした。
税務調査では1単位として判断すべきとされ、金額判定で少額減価償却資産から除外されました。
しかし、さいたま地裁でこのような判決が下りたのです。
- テレビ・ビデオなどの家庭用製品は、通常単独で取引単位となるため、1品ごとに判定すればよい。
- 監視目的で一体として使用されているとしても、防犯用ビデオカメラ等を常に一体として1つの資産として捉えることは、合理的とは言えない。
- 監視カメラ・コントローラー・接続ケーブルを一体として、店舗ごとに判定するのが妥当である。
この判決から言えるのは、
- 通常、単独での取引単位となるかどうか。
- 構造的・物理的に一体性があるかどうか。
を判断基準とすべきということです。
いかがでしょうか。
判断の違いで利益面・税金負担の資金面と、経営にインパクトを与えます。
まずはご相談ください。
お客様の明日がより良い日となるよう、誠心誠意努めます。
では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。
昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。
====================
社名:税理士法人ウィズアス
業種:専門サービス業
住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階
TEL:06−6771−7106
備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人
====================