【会計・税務】インバウンドに関連した税金 ~ その2 ~
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
メディアなどでもよく取り上げられていますが、外国人観光客が年々増加しており、過去最高を更新し続けていますね。
2018年12月18日には、観光庁の推計から遂に訪日外国人数が3,000万人に到達したとの発表がありました。
2020年のオリンピックの東京開催に続き、2025年の万国博蘭会の開催地として大阪が正式に選ばれたこともあり、今後もこの流れは加速しそうです。
当社の事務所がある上本町でも、関西国際空港の高速バスの発着があることもあってかキャリーケースを持った外国人観光客の方をよく見かけます。
その外国人観光客の増加に比例して増えているのが、免税店です。
みなさま 繁華街などを歩いていてTAX-FREEや免税といった看板をご覧になる機会が増えたのではないでしょうか。
観光庁の発表によりますと、2018年10月1日時点で全国の免税店数は47,441店となり、2017年10月1日時点より10.9%も増加しているそうです。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000371.html
本日は、そのような免税店についての概要や手続きをご紹介したいと思います。
目次
1.免税の概要について ~ Duty freeとTax free ~
免税とは、その名の通りですが税金が免除されているという意味です。
では、どのような税金が免除されているのかというと、空港型免税店かそれ以外の店舗かによって異なります。
まず空港型免税店とは、出国手続きをした後に空港内にある店舗を指しまして、Duty freeといった看板が一般に掲げられています。このような出国手続き後の店舗は日本国内ではありません。そのため日本国内であることを前提とした各種の税金は免除されることとなります。
具体的には、消費税・関税・酒税・たばこ税などです。
次に、空港型店舗以外の店舗とは、大手百貨店やドラッグストアなど街中で見かけることができ、Tax-freeといった看板が掲げられています。
非居住者(日本に6か月以上居住していない人)が購入した対象物品を日本国内で消費しない場合においては、免税手続きをすれば本国内で課される税金が免除されます。
具体的には、消費税です。
2.免税店になるための手続きについて
免税店になるための手続きについて以下記載しますね。
①輸出物品販売場許可申請書の記入・提出
以下の国税庁のページから様式を取得することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.html
納税地を所轄する税務署に店舗ごと申請する必要があり、その際に以下の参考資料の添付が必要です。
- 許可を受けようとする販売場の見取図
- 社内の免税販売マニュアル
- 申請者の事業内容が分かるもの
- 許可を受けようとする販売場の取扱商品が分かるもの
②必要要件
こちらは観光庁のHPに詳しく記載されていますので、そちらから引用します。
- 国税の滞納がない消費税の課税事業者であること
- 実際に非居住者の利用する場所又は利用が見込まれる場所に所在する販売場であること
- 免税手続きに必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続きを行うための
設備を有する販売場であること
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/howto.html
いかがでしたでしょうか。申請手続きで分からないことがあれば一度ご相談ください。
それでは、次のコラムでまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。
昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。
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