【会計・税務】 医療法人のメリットデメリット
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。
朝晩は涼しくなってまいりました。
季節の変わり目ですね。皆さまいかがお過ごしでしょうか
さて前回は、医療法人についてお話しいたしました。
【医療法人とは】
本日は、医療法人のメリットデメリットを中心にお話ししたいと思います。
目次
医療法人の設立
医療法人のメリットデメリットをお話しする前に、設立についてふれておこうと思います。
医療法人は、許可主義が採用されています。
許可主義とは、法律の定める要件をすべて備え、主務官庁の許可を受ける仕組みです。
医療法人の主務官庁は、都道府県となっております。
2つ以上の都道府県において病院等を開設したい医療法人におきましては、主となる事務所所在地の都道府県が、許可の権限有します。
医療法人を設立するには、定款、設立当初の財産目録、設立決議録、不動産その他の重要な財産の権利の所属についての証明書類、銀行等の証明書類、施設の診療科目、従業者の定員、敷地・建物の構造設備概要を記載した書類等を添付して都道府県知事に申請し、その認可を受けます。
認可を受けた後、主たる事務所の所在地において組合等登記令の定めるところにより設立の登記を行うと、医療法人として成立することになります。
医療法人のメリットデメリット
では、メリットデメリットを見ていきましょう。
まずメリットですが、医療法人化で1番のメリットとしては、節税効果が得られる点です。
医師個人とは別の人格である医療法人が病院等を開設しており、その経営活動で得る収益は当然のこと医療法人に帰属します。
よって医師個人への報酬は、医療法人から給与として支払われることとなります。
給与には給与所得控除があり、例えば給与と同額の診療報酬を医師個人が得た場合、医療法人化しておくとその給与所得控除分が所得税において、軽減されます。
また、医療経営に従事している医師の家族等を、医療法人の役員に選任すれば、所得が分散され節税効果が得られます。
医療法人には、法人税が課税されます。
現状、法人税の最高税率は所得税の最高税率より低い税率ですので、所得(利益)額によっては、税率差による節税が可能です。
事業承継のしやすさもメリットとして、考えられます
個人での事業承継の場合、後継者は新たに病院等の開設手続きをしなければなりません。
しかし医療法人の場合、理事長の交代手続きで事業承継が可能です。
次にデメリットを見ていきましょう。
医療法人化のデメリットとして考えられるのは、管理運営上の煩雑さです。
医療法人は非営利法人であり、常に行政庁の監督権限に服しています。
設立においても、先にお話ししたように、主たる事務所の所在地の都道府県知事からの設立認可が必要です。
また運営において、年に一度の事業報告の提出が義務付けられています。
また、現在の医療法では持分なし医療法人の設立しかできません。
詳しくはまた別の機会にお話しいたしますが、医療法人への出資者は、持分を持っておりません。
よって解散時や退社時に、医療法人から持分を返還してもらうことはできず、余った財産は国等に帰属することとなります。
いかがでしょうか。
お客さまに寄り添い、その時々に合った適切な情報を提供するのが、われわれの使命です。
では、次のコラムでまたお会いしましょう。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人しっかりと向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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