【会計・税務】 経費となる社葬費用について
皆さまこんにちは。
大阪上本町・天王寺の税理士法人ウィズアス中野学です。
暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしですか。
暑い中でもマスクを着用しなくてはならないため、我慢を強いられることも多いと思います。
「我慢」はもともと、「自分に執着することから起こる慢心」を意味していたようです。
そこから「我を張る」「強情」などの意味で使われるようになり、強情な態度は、他人に弱みを見せまいと耐え忍ぶ姿に見えるため、今使われている「我慢」の意味となりました。
我慢することは、他から強いられることではなく、自分がすることと考えれば、少しは気持ちが晴れるような気がしますね!
さてテーマは、『経費となる社葬費用について』です。
目次
法人税法上における社葬費用に取扱い
国税庁ホームページ タックスアンサーにおいて、社葬費用の取扱いについて掲載されています。
社葬費用の取扱い
法人税基本通達9-7-19に定められており、
「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注)会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。」
とあります。
この通達適用のポイントは、2点です。
1.社葬を行うことが社会通念上相当であるか
社会通念上相当であるかは、亡くなられた役員等の死亡事情および会社に対する貢献度合等、総合的に判断をしなければなりません。
創業者社長であれば、まず問題はないでしょう。
社長の妻が取締役だったとして、その妻が創業当時から社長と力を合わせ、会社を発展させてきたのであれば、社葬の対象としても合理的だと判断できます。
また中小企業において、社長の親族が取締役であることは多いと思います。
その親族が名前だけの取締役であり、その取締役の社葬を経費にすることは、会社への貢献度から考えて難しいと考えられます。
2.負担した金額が社葬のために通常要すると認められるかどうか
社葬のために通常要すると認められるものとして、下記の費用が考えられます。
- 社葬の通知や広告費用
- 葬儀場、駐車場の使用料
- 式場設営費用
- 祭壇、祭具の使用料
- 供花、供物、花輪の費用
- 飾りつけ考案料
- 屋外設備(受付用テント、照明器具など)の使用料
- 読経料
- 配車費用(遺骨、遺族、御来賓の送迎)
- 警備関係費用(交通整理、式場内の警備)
- 会葬者への礼状、会葬礼品の費用
- 会場での飲食代
密葬(小規模で行われる葬儀)の費用、墓石、仏壇、位牌等の費用、院号を受けるための費用など、個人が負担すべきであると認められる費用は該当しません。
社葬費用に関する裁決事例
国税不服審判所 昭和60年2月27日の裁決事例に、「葬儀に引続き他の場所で行ったおときの費用は社葬費用に当たらないとした事例」があります。
おときとは、法事や法要が終わった後にもてなされる会食の席のことを言います。
(1)-②で、会場での飲食代は、社葬のために通常要すると認められるとお話しいたしました。
しかし葬儀に引続き、場所をホテルに移して行った「おとき」は、死者に対する追善供養を目的とするものであるから、それに係る費用を社葬費用に当たるものとみることはできないという事例です。
同じ飲食代でも注意しなければなりません。
社葬費用と自社株式評価
取引相場のない株式を評価する際、純資産価格方式において、社債費用は負債として計上できます。
純資産価格方式とは、簡単に申しますと、資産から負債を引いた額を株式評価額とする方式です。
社債費用を負債に計上できるということは、資産から引く負債額が増えますので、株式評価額が下がるのがお分かりいただけると思います。
いかがでしょうか。
会社の規模に関係なく、社葬を行うケースはあると思います。
知識として押さえておく情報として、損はないです!
これからも、皆さまにより良い情報を提供できるよう、努力してまいります!
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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