【会計・税務】 義務化まであとわずか!電子帳簿保存法改正について

皆様こんにちは。大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。

五月ということで、なんと今年の三分の一が終わった計算になります。

連休はあれもこれもとやりたいことを残したまま過ぎ去ってしまい時間の経ち方があっという間でした。

さて、今回はいよいよ来年に控える電子帳簿保存法改正の内容について紹介いたします。

まだ時間もあるし大丈夫だろうと準備しないでおくと、思わぬ落とし穴があるかもしれませんよ。

電子帳簿保存法のあらまし

電子帳簿保存法は、正確には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、紙の帳簿を作成・保存・管理する手間が省くことで、業務効率化を進めることを目的として、最初は1998年に成立しました。

電子帳簿保存法の内容ですが、ざっくりと以下の三つになります。

①電子帳簿などの保存(電帳法第4条1項・2項)

こちらは任意の規定となっています。

最初から最後までPC等の電子機器によって作成された帳簿や書類について、定められた保存要件に従うことで、電子データとして保存することが認められます。

なおこの場合、一部分でも手書きなどがあると、書面での保存しか認められないことに注意が必要です。

②スキャナ保存(電帳法第4条3項)

こちらも任意の規定になります。

自社で作成した、あるいは取引相手先から紙で受領した取引関係書類について、スキャナやカメラを用いて画像データ化し、定められた保存要件(タイムスタンプの付与など)に従うことで電子データとしても保存することができます。

なお、決算に関する書類や帳簿については対象外となっていますので、注意が必要です。

③電子取引保存(電帳法第4条7項)

電子データで取引相手先に送付、または相手先から受領した取引情報は定められた保存要件に従い、電子データのまま保存する必要があります。

この規定のみ先の2つとは違い「義務」となっています。 義務であるため、全ての事業者はこの規定を守る必要があります。

2024年からの注意点

この電子帳簿保存法の内容の中で、2024年以降でもっとも気を付ける必要があるのが、③の電子取引保存についてです。2024年1月からは、これまでは問題のなかった「電子データを紙に印刷して保管する」という方法が原則認められなくなります。

これはいきなり決まったことではなく、実は2022年1月からの2年間、宥恕期間というものが設定されていました。

「宥恕」というのはあまり聞きなれない言葉ですが「大目に見る」という意味です。

2023年12月までは「本当はもう既に電子データを紙で保存するのはダメだけど、準備が間に合わない事業者もあるだろうから大目に見ましょう」という期間でした。

まとめ

これまでの電子帳簿保存法は、「ペーパーレス化に取り組みたい事業者」が、書類の電子化に取り組む際の指標とでもいうべきものでした。

しかし今回一部が義務化されたため、今後は幅広い事業者へ影響を及ぼすことになります。

いかがでしょうか。新しい制度ですので、皆さまの理解が深まるように、今後も掲載していく予定です。

少しでもお役にたてられたのであれば、うれしく思います!

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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