【会計・税務】相続税の計算方法!知っておきたい基本と裏技

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野です。

まだまだ暑い日が続いています。

皆さま、体調をくずされていませんか?

外部の変化に身体が対応できず、体調の変化にあらわれます。

会社も同じですね!

外部環境の変化に内部環境が対応できなければ、会社は衰退していってしまいます。

外部環境の変化を、しっかりと捉えることが大事です。

さて、皆さまは、相続に対してどんなイメージをお持ちですか?
自分には関係のないことだなんて、思っていませんか?

大切な家族が残してくれた財産を守り、次世代に受け継ぐかは、多くの人にとって重要な課題だと思います!

今回は、相続税についてお話しします。

重要な課題に対し、知識を深める第一歩として、お読みいただければ幸いです!

相続税の計算ステップ!誰でもわかる簡単ガイド

相続税の計算方法を理解することは、適切な税金を支払うために重要です。

その計算方法ですが、まず相続財産の総額を算出します。
これには、不動産、現金、預貯金、株式、貴金属などのすべての資産が含まれます。
次に、被相続人の債務(借入金や未払金)を差し引き、正味の相続財産額を求めます。

ここから基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、「3000万円 +(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
この結果、課税対象となる遺産総額が算出されます。

その後、法定相続分に基づいて、相続税総額を計算します。
法定相続分とは、民法に基づいて定められた相続人ごとの遺産取り分のことです。
例えば、配偶者と子供2人が相続人である場合、配偶者は1/2、子供は各々1/4が法定相続分となります。

相続人それぞれの法定相続分遺産額に対して相続税率を適用し、税額が算出されます。

このステップを踏めば、基本的な相続税計算が理解できると思います!


イメージしやすいように、数値を用いて、シミュレーションしてみましょう。

正味相続財産額 1億円、配偶者と子供2人が相続人のケースで、相続税額を計算したいと思います。(便宜上、あとでお話しする控除等を考慮しないで計算いたします。)

①基礎控除の計算
まず、基礎控除額を計算します。

  • 基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
  • 法定相続人の数 = 3人(配偶者、子供2人)

基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 3) = 3000万円 + 1800万円 = 4800万円

②課税対象額の計算
次に、正味相続財産総額から基礎控除額を差し引いて、課税対象額を求めます。

課税対象額 = 1億円 – 4800万円 = 5200万円

③法定相続分に基づく相続財産の分割
相続財産を法定相続分に従って分割します。

  • 配偶者の相続分 = 1/2
  • 子供2人の相続分 = 1/2を2人で分割 = 各1/4

配偶者の相続分 = 5200万円 × 1/2 = 2600万円
子供の相続分 = 5200万円 × 1/4 = 1300万円(各子供ごとに)

④相続税額の計算
次に、各相続人の法定相続分に応じて、相続税額を計算します。

相続税率

  • 1000万円以下:10%
  • 1000万円超3000万円以下:15%(控除額50万円)


配偶者の相続税額

  • 課税額 = 2600万円
  • 税額 = 2600万円 × 15% – 50万円 = 340万円


子供1人あたりの相続税額

  • 課税額 = 1300万円
  • 税額 = 1300万円 × 15% – 50万円 = 145万円


子供2人分の合計相続税額

  • 145万円 × 2 = 290万円

⑤合計相続税額
合計相続税額 = 配偶者の税額 340万円 + 子供2人分の税額 290万円 = 630万円

減額の鍵を握る控除と特例

相続税を減額するためには、さまざまな控除や特例を適用することが有効です。
まず、最も一般的な控除として配偶者控除があります。

これは、配偶者が相続する財産に対して、1億6000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となる特例です。
これにより、配偶者が受け取る財産に対しては大幅な税軽減が期待できます。

次に、小規模宅地等の特例について説明します。
この特例は、居住用や事業用の宅地に対して適用され、一定の要件を満たせば宅地の評価額が最大80%減額されます。

具体的な要件には、被相続人が居住していた家屋を相続人が引き続き使用する場合や、事業用資産を相続人が継続して利用する場合などがあります。

この特例を適用することで、評価額の大幅な減額が可能となり、結果として相続税の負担が軽減されます。

さらに、未成年者控除や障害者控除も有効な減税手段です。

相続人が未成年である場合、18歳に達するまでの年数に応じて税額控除が適用されるのが未成年者控除です。
障害者控除は、相続人が障害者である場合、一定額の税額控除が受けられる制度です。


これらの制度を正確に理解し、効果的に利用することが重要です!

プロが教える!相続税を抑えるテクニック


相続税を抑えるためには、いくつかのテクニックを活用することも有効です。

まず、生前贈与を積極的に活用する方法があります。
年間110万円までの贈与は非課税となるため、長期的に少額の贈与を行うことで、相続財産の総額を減少させることができます。
これにより、相続税の課税対象額が減少し、最終的な税負担を軽減することができます。
(生前贈与には、改正がございました。改正については、別の機会でお話ししたいと思います!)

次に、養子縁組を利用する方法もあります。
養子縁組により、法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加するため、相続税の負担が軽減されます。
ただし養子縁組は、税金面だけでなく、家族の状況も十分に考慮することが必要だと思います。

生命保険を活用する方法も効果的です。
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設定されています。
この非課税枠を利用して、相続時に受け取る保険金を相続財産の一部として計画的に組み込むことで、相続税の負担を軽減することができます。

これらのテクニックを駆使し、計画的に相続対策を行うことで、相続税の負担を抑えることが可能です。

相続対策は専門的な知識と計画が必要なため、信頼できる専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます!

いかがでしょうか。

「知ろう」という気持ちから、先が見えてきます!

皆さまの視界が明るくなる様に、少しでもお役にたてればと思います!!

相続税に関することでお悩みの方はこちら(https://with-us.or.jp/service/company_service/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e9%a1%a7%e5%95%8f-2/)もご覧ください!

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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