【会計・税務情報】あなたのスーツは経費処理をしていますか?それとも…?

みなさんこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。

 

本日は永遠のテーマである、【洋服代】または、【スーツ代】は経費で処理ができるのかについてご紹介します。

 

この記事をお読みの方は、個人事業主の方ですか?

それとも会社員の方ですか?

 

どちらにせよ、今から記載することは大事なのでしっかりと皆様の情報としてお持ちください!

 

営業マンの方、普段通勤でスーツを着る方なら必ずこのワードで検索したことがあるのではないでしょうか?

 

企業によっては、福利厚生の中にスーツの補助が出る会社もあれば、実費でスーツを購入している方も多いと思います。

 

皆様のスーツは既製品、オーダースーツどちらですか?

 

ブランドや生地によりけりですが、大体のスーツの既製品は50,000円~150,000円位、オーダースーツは100,000円~200,000円位が一般的かなと思います。

 

このスーツ代については、必要経費、自分への投資、趣味などな様々な見解があると思います。

 

個人的にはスーツが好きなので、色々とこだわった結果、現在はオーダースーツに落ち着いています。

 

オーダースーツの良さは何といっても“ジャストサイズ”であること、既製品の良さは購入の手軽さかなと思います!

(※こちらは個人差にもよります)

 

どちらも一着買うのにはそれなりの費用が発生しますよね。

会社で使うスーツだから、これは【経費】で落とせないのかなー?と、思う方もいれば、スーツ好きだしこれは洋服と一緒で自分を見せるものだから実費でしょ?と、意見が食い違うことが多々あります。

 

実際に過去に下記のような事例があり、裁判で争うことになりました。

 

京都地裁昭和49年5月30日判決で大学教授の「スーツ代は必要経費である」との主張が退けられました。詳細は省きますがこのことが、スーツ代は経費として認められないという、一般的なイメージにつながっているかもしれませんね。

 

経費となるかどうか判断については、その人の所得が給与所得か事業所得かによって大きく異なります。

 

まず、サラリーマンのような給与所得の場合には、所得税を計算する際に給与所得控除という最低でも65万円の所得控除を受けています。

 

ご存知でしたか?

 

この給与所得控除の趣旨のうちの一つとして、必要経費の概算控除というものがあります。要するに、仕事上で必要となるスーツ代等の支出について、国が配慮してくれているのですね。

そのため、実はサラリーマンの方は既に毎年収入から最低でも65万円の経費を落としているのと同じことになっています!

 

一方で、個人で事業を営んでいて事業所得がある方は、考え方が異なってきます。

例えば、講演をするような方やTVに出演するような方は外見という要因がその事業に非常に重要な影響を与えます。そのため、スーツ代等は事業を行う上で必要な経費であることを説明しやすくなります。

 

まだ記憶に残っている方も多いと思いますが、タレントの板東英二さんが2012年12月に名古屋国税局から7年間で7,500万円の申告漏れがあると指摘されました。その指摘事項の1つとして、自らの植毛代を事業経費にしていたようで税務上の経費について国税局と見解が相違していたようです。説明にもよりますが、仮に植毛ではなくカツラであれば衣装と同じ取り扱いで事業経費として認められていた可能性が高いですね。

 

おっと、スーツ代からだいぶ話が飛躍してしまいました。

 

以上のように、スーツ代等の経費認識や実務的な勘定科目の仕分けについて、経験のある方に相談するか専門家に任せることは経営上のリスク管理のためにも非常に重要です。

 

皆様の今疑問に思っておられること始め、気になることは一度当社にご相談ください。

 

問題解決は、まずは“知る”から始まります。

その次のアクションによって、状況をより良い方向に変えることができます。

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

https://with-us.or.jp/

笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。

昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。

 

 

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社名:税理士法人ウィズアス

業種:専門サービス業

住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階

TEL:06−6771−7106

備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人

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