【会計・税務情報】その支出は、修繕費で大丈夫ですか?
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
本日は悩みどころの多い費目についてお話しいたします。
それは、『修繕費』です。
企業様が物品購入に対する支出ではなく、修理に要した支出であってもそれが修繕費とならないものがございます。
それを資本的支出といいます。
資本的支出の例示といたしまして(法人税基本通達7-8-1より)
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
1、建物の避難階段の取付等、物理的に賦課した部分に係る費用の額
2、用途変更のための模様替え等、改造又は改装に直接要した費用の額
3、機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取り換えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合に、その取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
修繕費に含まれる費用は、(法人税基本通達7-8-2より)
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められるとなるのであるが、次に掲げる金額は修繕費に該当する。
1、建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
2、機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
3、地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
4、建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造・材質等を改良するものである等、明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
5、現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
とあります。
資本的支出に該当すれば、減価償却という形で費用化する(支出額がすぐに費用とならない)ため修繕費計上と比べ、利益額・法人税額に影響します。
となれば、企業様の経営活動にも影響するといえます。
上のふたつの基本通達のキーワードは、『通常の』です。
災害等によりき損した原状回復費用ではれば、もちろん修繕費です。
通常の使用でき損した原状回復費用であるかの判断基準が大事なのです。
その判断は、私ども専門家にお任せください。
きっとお役にたてると思います。
当社の使命は、お客様の経営に寄り添いお客様の心と向き合って、お客様がより良き方向へ発展されることです。
では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。
昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。
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