【会計・税務】医療法人とは
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。
毎日暑いですね。
外気温と、クーラーの効いた室内との温度差で体調をくずしやすい時期です。どうぞご自愛くださいませ。
気をつけていても、体調をくずしてしまったら、お医者さんにかからなければなりません。
お医者さんにも個人で経営されている方もいれば、法人(医療法人)を設立して経営されている方もいます。
本日は、医療法人についてお話ししたいと思います。
目次
医療法人の定義
厚生労働省の資料によると、医療法人は2019年3月31日現在、全国で54,790法人ございます。
医療法において、医療法人の定義は次のように定められています。
「病院、医師もしくは歯科医師が、常時勤務する診療所又は介護老人保健保険施設を開設しようとする社団又は財団」(39条1項)
社団とは一定の目的のもとに人が集まった法人、財団とは一定の目的のもとに集められた財産を管理運営するためにつくられる法人を言います。
平成19年4月に施工された第5次医療法改正により、それまで医療法人のほとんどを占めていた「持分の定めのある医療法人」が廃止され、「持分の定めのない医療法人」しか設立できなくなりました。
こちらの詳しい内容につきましては、別の機会にお話ししたいと思います。
医療法人の特徴
医療法人は、剰余金の配当を行うことができないのが最大の特徴です。
医療法においても、54条に「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と明確にうたわれています。
1950年に医療事業を法人化して経営を行うことにより、医療の永続性の確保、資金集積の容易化、また医業経営の非営利性を損なうことなく安定的な普及を図るため、医療法人という法人類型が創設されました。
医療法上、営利目的の病院、診療所の開設は許可しないこととなっております。(7条)
そのため医療法人においても、営利目的とならないように、剰余金の配当が規制されています。
医療法人の税負担
医療法人におきましても、法人税等は課税されます。
表にまとめましたので、ご参照ください。
医療機関の主な課税(法人税等) | |||
開設主体(主なもの) | 国税 | 地方税 | |
法人税 | 住民税 | 事業税 | |
国・独立行政法人 | 課税なし | 課税なし | 課税なし |
都道府県・市町村・地方独立行政法人 | 課税なし | 課税なし | 課税なし |
公的(日赤・済生会・厚生連など) | 収益事業課税 医療保健業は除外 |
収益事業課税 医療保健業は除外 |
収益事業課税 医療保健業は除外 |
医療法人 (社会医療法人・特定医療法人を除く) |
課税 | 課税 | 課税 社会保険診療は非課税措置、 自由診療は軽減税率適用 |
《日本医療法人協会ホームページより》
また消費税ですが、基準年度(2年前)の課税売上高が1,000万円超であれば、課税事業者となり、申告および納税が必要となります。
医療法人の場合、社会保険診療報酬は非課税ですが、自由診療、各種健康診断、予防接種、人間ドック、差額ベッド代、各種文書料などは課税対象です。
よってそれらの年間売上が1,000万円超となれば、原則2年後に申告および納税義務が生じます。
いかがでしょうか。
次回のコラムでは、医療法人の設立および医療法人化のメリット・デメリットについてお話ししたいと考えております。
少しでも皆さまのお役にたつ情報を配信できればと考えております。
では、次のコラムでまたお会いしましょう。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人しっかりと向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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