【会計・税務】医療法人の出資持分とは
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。
本日も皆さまに有益な情報をお伝えできればと考えております。
本日のコラムは、医療法人の出資持分についてです。
前々回のコラムで少しふれましたが、平成19年4月に施工された第5次医療法改正により、それまで医療法人のほとんどを占めていた「持分の定めのある医療法人」が廃止され、「持分の定めのない医療法人」しか設立できなくなりました。
【医療法人とは】
『持分の定めのある・なし』とはどういうことでしょうか。
目次
医療法人の出資持分の考え方
出資持分の考え方ですが、まず第5次医療法改正が施工される前の平成19年3月31までに設立された、持分の定めのある医療法人を例にお話しいたします。
あるドクターが、1,000万円の資金を元手に医療法人を設立いたしました。
年月をかけて順調に事業を拡大し、現在その医療法人には、1億円の財産があります。
年を重ねたドクターが引退を考え、医療法人を解散した場合、医療法人にある1億円の財産は、元手を出資したドクターのものとなります。
では同じ仮定で、平成19年4月1日以降に設立した持分の定めのない医療法人の場合はどうでしょう。
持分の定めのない医療法人が解散時、医療法人に残っている1億円の財産は、国(または他の医療法人)のものとなります。
解散時の財産は、持分の定めのある医療法人は、設立時に出資した方のものとなり、持分の定めのない医療法人では、国(または他の医療法人)のものとなる、それが出資持分の考え方です。
出資持分とは、医療法人に対する財産権です。
持分の定めのある医療法人には、出資者の財産権が認められており、持分に応じて医療法人の財産を請求できる権利を持っています。
持分の定めのない医療法人には、出資者にその権利はございません。
持分の定めのある・なしの特徴
出資者の財産権の有無が、持分の定めのある医療法人と定めのない医療法人の大きな違いです。
その違いをふまえ、特徴をまとめてみました。
持分の定めのある医療法人の特徴
- 医療法人を解散した時、出資者に医療法人の財産返還を受ける権利がある。
- 出資者が出資した割合に応じて、医療法人の財産返還を受けることができる。
- 医療法人の財産返還を受ける権利は、相続することが可能である。
持分の定めのない医療法人の特徴
- 医療法人を解散した時、出資者に医療法人の財産返還を受ける権利はない。
- 出資者が出資した割合に応じて、医療法人の財産返還を受けることができない。
- 医療法人の財産返還を受ける権利がないため、相続させることができない。
どちらにも、一長一短はございますね。
持分の定めのある医療法人の問題点
持分の定めのある医療法人の特徴で申し上げたように、複数の出資者で医療法人を設立した場合、出資者は出資持分の割合で財産権を有しています。
ということは、出資者に出資持分の払い戻しを請求されるケースがあるということです。
医療法人にキャッシュがあれば良いのですが、財産の多くが設備であれば、設備を売却して払い戻しに応じなければならないことも予想されます。
設備の売却で、医療法人の事業継続が困難になれば本末転倒です。
また出資持分の相続が可能であるため、持分の定めのある医療法人へ出資したドクターに相続が発生した場合を考え、その対策を練ることが重要となります。
いかがでしょうか。
次回のコラムでは、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行についてお話しいたします。
どうぞご確認ください。
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