【会計・税務】近年の相続税申告時の手続きに関する改正について(後編)
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアス的場良太です。
いよいよ令和2年がスタートしましたね。今年の冬は暖冬ということでお正月もそれほど寒くなく、個人的には例年よりも正月感が少なかったように感じました。皆さまはいかがでしたでしょうか。
さて前回は、『相続税添付書類の範囲の拡大』についてお話しました。
近年は、相続税申告の手続きの利便性や行政事務の効率化の観点から少しずつ便利になってきています。
本日は近年の相続税の手続き面の改正について、電子申告に関する取り扱いについて触れていきたいと思います。
目次
相続税の電子申告制度について
~2019年10月1日より相続税の電子申告が可能に~
- 対象となる相続について
相続税申告についてはこれまで電子申告の対象外とされてきましたが、いよいよ2019年1月1日以後に相続等により財産を取得した方の申告から電子申告が可能となりました。具体的には、2019年10月1日以後の相続税申告から電子申告可能となります。
なお、修正申告については、いまのところ書面での提出が必要となります。
- 対象帳票について
一般の場合に使用する22帳票に対応しています。ただし、納税猶予制度の申告など電子申告できないものもあり、こちらは従前どおり書面で提出する必要がありますので確認が必要となります。
- 電子申告の対象人数について
最大9名までの相続人等の申告書をまとめて電子送信することができます。
また税理士が電子署名することで相続人の署名が不要となります。
相続人が複数かつ遠隔地にいる場合において、署名や捺印が期限間近で申告に間に合うか心配することもありましたが、電子申告であればその点もスムーズになります。
- 添付書類の送信・納税方法について
添付書類のイメージデータをPDFなどで送信することが可能となります。
また電子送信後の受信通知から電子納税することが可能となります。
- 申告書控えについて
従前は大量の書面の控えを各相続人の方々にお渡ししていましたが、e-Tax上に控えがデータで残りますので申告内容の確認や受け渡しが比較的容易になります。
なお、相続税の電子申告に限りませんが、電子申告後に利用者識別番号を再取得してしまった場合は、以前の電子申告内容は破棄されてしまいますので注意が必要です。
この改正は、相続人が複数いる場合でも申告手続きがスムーズになったり、本人確認書類の一部を省略することが可能となったり、データで控えが残るなど納税者にとって非常に便利になります。
一方、申告内容によっては書面で提出する必要がある帳票や、電子送信していても何らかの原因で送信エラーとなり税務署には届いていない場合があることから確認作業に注意が必要となります。
≪国税庁のリーフレットより≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/souzokuzei_e-tax_2019.pdf
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続が発生してから相続税申告書の提出期限までは10ヶ月しかありません。
利用できる制度は上手に利用しながらスムーズに申告を終わらせたいものですね。
それではまた次のコラムでお会いしましょう。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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