【会計・税務 】節税したのにお金が残らない?!

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

あけましておめでとうございます。

本年も皆さまに有用な情報をお伝えしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

さて本日は、『節税したのにお金が残らない?!』をテーマにお話ししようと思います。

 

医療法人を設立し経営されている医師の方、御社の決算書の貸借対照表負債の部に〔役員借入金〕は記載されておりませんか?

 

 

役員借入金の発生原因

役員借入金の主な発生原因は2つです。

  1. 資金繰りのため、個人口座から法人口座へお金を振り込んだ。
  2. 個人が法人経費を立て替えて支払った。

 

決算書を見られて、びっくりされた方も多いかもしれません。
役員借入金は無意識のうちに発生してしまいます。①のケースだと判断がつきやすいのですが、②のケースは少々イメージがつきにくいと思われますので、説明いたします。

医療法人が決算月を間近に控え、想定以上の利益が見込まれたとします。
経営者である医師のあなたは、法人税の節税を考えました。しかし、医療法人の資金にあまり余裕がないため、個人クレジットカードで法人経費を立て替えて支払ったというようなケースです。

いかがですか。このような経験はございませんか。
お気をつけてください。取引が日常化してしまいますと、どんどん役員借入金は増えていきます。

また立て替えた資金は個人のお金(役員報酬等が原資)ですので、所得税を引いた残りです。

仮にあなたに所得が最高税率(55%)の範囲だとしたら、役員報酬等として税金を差し引かれた45%が資金ストックとなります。そのお金を法人に貸し付けたり、法人経費を立て替えていたらどうなりますか?

そうです。
このコラムタイトルを思い出してください。
『節税したのにお金が残らない?!』
つまり、医療法人の節税のために行った行為が、医師個人のお金を減らしてしまうことになるのです。

相続時に役員借入金があれば

また医療法人にお金を貸し付けていた医師に相続が発生した場合、役員借入金はその額面で相続財産となります。
相続財産となるということは、相続人に対して相続税が課税される可能性があるということです。

役員借入金の解消について

ではどのようにすれば、役員借入金の解消ができるのでしょうか。

有効な方法はケースによって色々ございますが、1番シンプルなのは少しずつでも返済を行うことです。

例えば、役員報酬を減額して減額分を借入金返済とします。

法人税負担増は予想されますが、役員報酬減により社会保険料負担は減ります。所得税も負担減となります。

相続財産にもよりますが、少しでも役員借入金を減らすことができれば、相続税対策にもなります。

 

 

いかがでしょうか。

一つの事象でも総合的な視点が大切です。
われわれ専門家にお任せください。

一緒に考えましょう!

 

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

https://with-us.or.jp/

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

====================

社名:税理士法人ウィズアス

業種:専門サービス業

住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階

TEL :06−6771−7106

備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人

====================