【会計・税務】インバウンドに関連した税金 ~ その1 ~

皆さまこんにちは。

 

大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。

 

メディアなどでもよく取り上げられていますが、外国人観光客が年々増加しており、過去最高を更新し続けていますね。

 

インバウンドという言葉を聞かれたことはないでしょうか。インバウンドとは、内向きに入ってくる意味合いがあり、主に旅行関連では外国人が訪日することを示します。

日本政府観光局(JNTO)が発表している「2018年10月推計値」によると10月単月の来日数は264万人で、2018年1月からの10ヶ月間の累計で2,610万人となっています。

公表人数によれば2017年の累計人数は2,869万人だったようですが、どうやら2018年の累計人数は3,000万人を突破しそうな勢いです。

 

また2020年のオリンピックの東京開催に続き、つい先日2025年の万国博蘭会の開催地として大阪が正式に選ばれたこともあり、今後もこの流れは加速しそうです。

 

当社の事務所がある上本町でも、関西国際空港からの高速バスの発着があることもあってかキャリーケースを持った外国人観光客の方をよく見かけます。

 

そんな昨今の日本において何かと話題のインバウンドですが、本日はそんなインバウンドに関連した税金を一つご紹介したいと思います。

 

宿泊税について

 

宿泊税とは、各地域の宿泊者または宿泊施設を運営する者に対して課される地方税です。この宿泊税は、宿泊者の国籍によって取扱いが異なることはありませんので、日本人の国内旅行者でも海外からの外国人観光客であっても基本的に同様に課税されることになります。

ここで、大阪においてこの宿泊税が成立された目的を確認しましょう。

大阪府のHPにおいては、以下のように記載されています。

「大阪府では、2017年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入しています。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当していきます。」

 

こちらの目的を見ると、やはり今後のインバウンドの取り込みを見込んでの施策という位置づけであることがみてとれますね。

 

このコラムを執筆している2018年11月現在でも、各自治体の地方条例よって宿泊税が課されています。東京都では2002年10月より、大阪府では2017年1月より導入されています。他にも京都市では平成30年10月より導入開始、金沢市においては平成31年4月より導入される予定ですので、各自治体のHPのURLを載せておきます。

 

東京都

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/shuk.html

大阪府

http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/

京都市

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236942.html

金沢市

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13060/syukuhaku/syukuhakutop.html

 

 

宿泊税の主な特徴

 

各自治体の条例によりますと、宿泊税の特徴としては主に以下の3つです。

 

①納税義務者(税金を納める人)

納税義務者は、宿泊施設に宿泊する者でありホテル・旅館に加えて、大阪や京都では簡易宿所・民泊に宿泊する者も納税義務者となります。

②税率

宿泊料金に応じて、1人1泊あたり100円から1,000円

 

例えば、大阪では以下のような税率となっています(2018年11月現在)

1人1泊あたり宿泊料金(税抜)が1万円未満 非課税
       〃        1万円~1万5千円未満 100円
       〃        1万5千円~2万円未満 200円
       〃        2万円~ 300円

 

 

ちなみに、修学旅行生が多い京都においては一定の宿泊者(学生および引率者)の課税が免除されています。このあたりは自治体ごとの特徴が表れていますね。

③申告・納税方法

宿泊事業を営む者が特別徴収の方法により納付することとされています。

つまり宿泊者の代わりにホテル等が、自治体に納めてくれているのです。

 

そのため、それぞれ個人の宿泊者が自分で自治体に納めることはありませんし、そのような経験をした方はいないはずです。

 

実際に、ホテルや旅館に宿泊した際の領収書などの明細をよく見てみると宿泊税(滞在税、客室税、ホテル税など)が含まれていることが分かります。

 

申告については、宿泊事業を営む者が1ヶ月分の宿泊税を翌月末までに各自治体に「宿泊税納入申告書」を提出し納付することで完了します。

 

 

宿泊税の今後について

 

大阪では課税対象となる宿泊料金が1万円以上から7千円以上に引き下げられる答申書が提出され、条例が改正されれば2019年10月より課税対象が拡大する見通しとなっています。

 

また2018年8月には福岡市議会において条例改正案の議員提案がなされており、今後もこのような宿泊税を導入する自治体は増加しそうですね。

 

 

それでは、次のコラムでまたお会いできればと思います。

 

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

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