【会計・税務】教育資金贈与が改正されたのをご存知ですか?

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス 中野学です。

 

お孫さんの将来を考えるのは、祖父母の皆さまにとって当然のことと思います。

できれば良い教育を受けさせてあげたい。

そう願ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

 

本日は、そんな皆さまに『教育資金贈与の改正』についてお話しいたします。

 

教育資金贈与の非課税制度とは

教育資金贈与の非課税制度は、2013年度の税制改正で導入されました。

具体的には、30歳未満の受贈者(贈与を受ける人)が、祖父母や父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、1500万円を上限に一定条件の下で贈与税が非課税となる制度です。(ただし学校以外の塾や習い事は、500万円が上限。)

対象となる教育資金は、学校等に支払われるものと学校等以外に支払われるものにそれぞれ規程がございます。

学校等とは、幼稚園、小中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校や認定こども園または保育所などを言います。

対象となる支払いは

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験検定料など
  • 学用品費、修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

です。

学校等以外で対象となる支払いは

  • 学習塾や水泳教室などに直接支払われるもの。学習塾,そろばんなどに関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  • スポーツ(水泳,野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ,絵画など)その他 教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  • 上の役務提供又は指導で使用する物品の購入に要する金銭
  • 通学定期券代
  • 留学渡航費,学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

などが対象となっております。

参考までに文部科学省掲載記事をお知らせいたします。
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/05/01/1337560_1.pdf

 

2019年の改正点

教育資金贈与の非課税制度は、2019年3月31日までの期限付きで導入されましたが、2019年度の税制改正で2年間延長となりました。
しかしながら、その制度利用要件が厳しくなりました。

  • 受贈者の所得制限
    2019年4月以降に贈与を受けるお子さんやお孫さんは、前年の所得が1000万円以下という所得制限が設けられました。
  • 学校等以外の費用制限
    23歳以上のお子さんやお孫さんが、学校等以外の習い事へ支払った費用は、2019年7月以降非課税の対象外となります。
  • 相続前3年以内の贈与の相続財産加算
    現行制度においては、祖父母や父母が亡くなる直前に教育資金贈与を行えば、相続税の課税対象となりません。
    しかし2019年4月以降は、相続前3年以内に教育資金贈与を行い、相続時点で使われずに残っている分につきましては、相続財産に加算され課税対象となります。
    よって節税効果は薄れてしまいます。ただし2019年4月以降の教育資金贈与であっても、お子さんやお孫さんが相続時点で①23歳未満、②学校に在学中、③教育訓練給付金支払対象の教育訓練を受講している場合は、相続税の課税対象からご留意ください。

 

 

いかがでしょうか。

 

同じ制度であっても改正があれば、その改正前と改正後を知ったうえでの検討が必要となります。

 

まずはご相談ください。

お客様の助けになることが、われわれの使命です。

 

 

では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

http://with-us.or.jp/

笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税について知っていただくため、一人一人しっかりと向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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