【会計・税務 】これって医療費控除できるの?

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

コロナウイルスが世界を騒がせています。

少し深呼吸をして考えてみてください。今、戦う相手はウィルスです。

誰かの責任だと、人同士が争っていても何の解決にもなりません。

時間が無駄に過ぎるだけで、その過ぎていく時間にもウィルス被害は増加していきます。

 

本当に今すべきことは何か、今一度考えてみましょう。

 

さて本日は、『これって医療費控除できるの?』をテーマにお話ししようと思います。

 

医療費控除とは

まず国税庁ホームページより、医療費控除とは何かをお話しします。

その年の1月1日から12月31日までに、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

《医療費控除の対象となる医療費の要件》

  1. 納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

《医療費控除の対象となる金額》

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。(最高:200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

  1. 保険金などで補てんされる金額
    (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

医療費控除の対象となる医療機器

医療費控除の対象となる医療費の中には、医療機器の購入代金も含まれます。
では、具体的にどのような医療機器がその対象になるのでしょうか。

  1. ぜんそくを患っている方が医師からのすすめで空気洗浄機を購入した場合、医療費控除の対象となるでしょうか?答えは、NOです。
    たとえ医師からのすすめであっても、空気清浄機は医療機器でないため、医療費控除の対象とはなりません。
  2. 健康維持のために血圧計を購入した場合、医療費控除の対象となるのでしょうか?答えは、NOです。
    血圧計は医療機器ですが、あくまでも健康に気を使っての購入であって、病気の治療目的ではないので、医療費控除対象外です。

判断の基準として、治療目的であることが前提となります。また医師の証明書が必要な用品購入もございます。

 

では、補聴器の購入はどうでしょうか?

補聴器の購入費は医療費控除対象か

補聴器の購入は、治療目的でないように思われます。
しかし、平成30年度から医療費控除の対象となったのです。

日本耳鼻咽喉科学会のホームページより、その手順をお話しいたします。

 

  1. 補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
  2. 補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書」に必要な事項を記入し、発行する。
  3. 発行された「補聴器適合に関する診療情報提供書」を認定補聴器専門店に提出し、試用した後補聴器を購入する。
  4. 「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)

超高齢化社会を迎え、補聴器の購入を考えるケースは増してくると予想されます。
高額な医療機器である補聴器の購入は、購入者にとって大きな負担となりますので、それに配慮したと言えます。

 

 

いかがでしょうか。

医療費控除の対象となるかの判断が難しいものがございます。
一度ご連絡ください。

お力になれることが、われわれ専門家の役目です。

 

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

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笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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