【会計・税務】贈与税と相続税が一体化されるって?!

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

今年も早4ヵ月が過ぎようとしています。

時間の流れはコントロールできませんが、時間の費やし方はコントロールできます。

まだまだコロナ禍ですが、良い時間の過ごし方を考えてみませんか?

 

さて本日のテーマは、『贈与税と相続税が一体化されるって?!』です。

昨年発表されました『令和3年度 税制改正大綱』から、贈与税と相続税の一体課税についてお話ししたいと思います。

 

 

税制改正大綱における一体課税の可能性について

昨年末に与党より『令和3年度 税制改正大綱』が発表されました。
その中に

わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。
一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。

諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。

今後こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

とあります。

諸外国の贈与額の相続財産加算は、

  • アメリカ:過去分すべて
  • イギリス:過去7年分
  • ドイツ:過去10年分
  • フランス:過去15年分

となっています。

日本では、暦年贈与であれば過去3年分、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った年以降は、すべての贈与額が相続財産加算です。

諸外国に比べて、日本では贈与額が相続財産に加算される期間が短いのがおわかりいただけると思います。

大綱には、『本格的な検討を進める』とあり、具体的にいつからとは明記されていません。
ただ近い将来、贈与を利用した相続税の節税はできなくなります。

では、それを踏まえた対応策はあるのでしょうか。

 

 

将来の一体課税を見据えた対応

ポイントは、具体的な開始時期がまだ決まっていないということです。
つまり、現状は贈与を利用した相続税の節税が可能です。

先ほどふれたように、法定相続人への暦年贈与であれば過去3年分は相続財産に加算されますが、それより前の贈与であれば加算されません。
その制度を利用すれば、相続財産の減らすことができます!

有効な計画にするためには、贈与税の実効税率を考慮したシミュレーションが必要になります
相続財産の事前調査から、本当に贈与が得策であるかも考えなければなりません。

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昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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