【会計・税務】スキャナ保存導入のコツは?
皆さまこんにちは。
大阪上本町・天王寺の税理士法人ウィズアス中野です。
暑さもかなり和らぎ、秋のおとずれを感じられるようになりました。
猛暑だったこともあり、涼しさを過敏にとらえてしまいます。
季節の流れは変わっていないのに、人の気持ちが季節を急がせているのかもしれません。
意識的に、ひと息つく心がけが大事ですね。
さて、前回のコラム(請求書・領収書の保存方法が変わる!電子帳簿保存法について)でお話ししておりました、スキャナ保存の改正について、お話ししたいと思います。
目次
保存要件は、書類によって違う?!
スキャナ保存は、書類により要件が異なります。
対象となる書類は、重要書類と一般書類です。
重要書類とは、資金や物の流れに直結する書類で、契約書、納品書、請求書、領収書などです。
一般書類とは、資金や物の流れに直結しない書類で、見積書、注文書、検収書、入庫報告書などです。
スキャナ保存には、いくつかの保存要件があり、重要書類、一般書類によって、その要・不要が規定されています。
その保存要件が、令和5年度の税制改正により、3項目緩和されました!
スキャナ保存の改正内容は?
スキャナ保存には、いくつかの要件があります。
詳しくは、国税庁ホームページの『電子帳簿保存法一問一答』の掲載記事をご案内しますので、ご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】
緩和された要件は、以下の3項目です。
①解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になりました。
スキャナで読み取った際、解像度・階調・大きさに関する情報の保存が必要でしたが、その要件が廃止され、保存不要となりました。
しかし、スキャナ保存の際の解像度(200dpi以上)等は、変更ありません。
②入力者情報の確認が不要になりました。
スキャナ保存の際に、記録事項(日付・支払先・金額)を登録した者、または登録者の上司に関する情報の保存が不要になりました。
③一般書類について、帳簿との相互関連性の確保が不要となりました。
先にお話ししたとおり、一般書類とは、資金や物の流れに直結しない書類です。
見積書、注文書、検収書、入庫報告書などが、それにあたります。
以前は、その書類と帳簿との間にそれぞれ伝票番号等で、関連性を示すことが必要でしたが、不要となりました。
緩和要件は、すべて令和6年1月1日からの実施となります。
スキャナ保存導入のコツ
スキャナ保存導入を計画される際、導入による効果を図ることが、導入成功への第一歩となります。
効果としては、数値で示すことができる
・送付コストの削減
・経理担当者が、取引内容を照合する工数削減
・原本保管のためのファイリング等作業工数削減
数値としては示すことのできない
・災害時対策の実現
・多様な働き方(テレワーク等)の導入促進
などが考えられます。
それらを分析し、導入によって得られるメリットを、全社で共有することが、大切です!
いかがでしょうか。
企業によって状況は様々ですので、かならずしも導入されるのが良いとは言い切れません。
しかし時流を見るうえでも、新しい施策にふれることは、とても大事だと思います!
そのためにも、私どもは、皆さまに有用な情報を発信していきます!!
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人
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