【会計・税務】 請求書・領収書の保存方法が変わる!電子帳簿保存法について

皆さんこんにちは。大阪上本町の税理士法人ウィズアスの淡路です。

今回は前回に続き電子帳簿保存法について紹介いたします。

なぜこの制度ができたの?いつできたの?と思われる方のために、電子帳簿保存法の制度創設の背景についてお話したいと思います。

電子帳簿保存法創設の経緯

ここ数年、ITによる生産性向上ツールが増え会計システムも変化してきました。

その変化によって原本がそもそも電子データになっており、電子データを印刷して保存することが増えました。そこで、法律側でも電子保存に対応したe-文書法が誕生しました。(平成17年4月1日施行)

<e-文書法>

法人税法や会社法、商法、証券取引法などで保管が義務づけられている文書や帳簿、請求書、領収書などについて、紙媒体だけでなく電子化した文書ファイル(電磁的記録)での保存を認める法律です。電子文書法とも呼ばれています。

基本的な考え方

創設について基本的な考え方は次の通り

  1. 新しい時代の流れに対応し、納税者の帳簿書類の保存の負担軽減を図るために、電子データ等により保存することを認めることが必要
  2. EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務づけることが望ましい

こうした法律の改正によって、経理業務自体の効率化につながり、テレワークでも仕事がしやすいようになりました。しかし、保存をする方法にも規則がありますので説明をしていきます。

国税関係書類のスキャナ保存制度について

【国税庁ホームページ_制度創設等の背景より】

原則的にすべての書類を対象に下記の真実性・可視性※1を確保できる要件の下で、スキャナを利用した電磁的記録による保存が認められました。

※特に重要な文書(決算関係書類・帳簿・一部の契約書)は上記から除かれます。

※1

※優良な電子帳簿保存
一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子帳簿している場合には「優良な電子帳簿保存」になります。優良な電子帳簿をするメリットは、あとからその電子帳簿に関する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります。(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)

【まとめ】

・電子データでのやり取りが増え、業務の負担を軽減するため電子データでの保存が可能になった。

・電子データの保存には規則があり、それを踏まえて保存する必要がある。

いかがだったでしょうか?電子データの保存には規則があり、気が進まない方もいるかと思いますが、会計ソフトが電子帳簿保存に対応しているものもあるので正しく理解をすれば業務の負担軽減、テレワークの導入や保存コストの削減につながると思います。

また、令和5年度の税制改正により電子帳簿保存制度の見直しがありました。

詳しくは次回のコラムで紹介いたしますので一緒に学んでいきましょう!

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

====================

社名:税理士法人ウィズアス

業種:専門サービス業

住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階

TEL :06−6771−7106

備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人

====================