【会計・税務】電子データは電子保存が必須に!?

皆さんこんにちは。大阪上本町の税理士法人ウィズアスの淡路です。

いよいよ電子取引のデータ保存が、2024年1月から完全義務化になりました。(所得税、法人税を申告する事業者が対象)

事業をしていると、数多くの紙の書類や電子データであふれかえっているかと思います。 どの書類を電子データで保存しないといけないの?と頭が混乱しそうですが、そんな方の為に今回はデータで保存が必須になるものと、電子帳簿保存によって減税となる特例を紹介いたします。

電子データの必須保存について

義務化まであとわずか!電子帳簿保存法改正について」のコラムでも触れましたが、改めて電子データの必須保存について説明をさせていただきます。

今まで資料の保存は、紙、電子データ(PDF等)のどちらの保存方法でも可能でした。

しかし!電子取引データ保存が義務化された2024年1月からは電子データで送付・受領したデータは、電子データのまま保存をしないといけなくなります(以下の対象書類のみ)。

対象書類

見積書/契約書/請求書/領収書/注文書/送り状などに相当する電子データ

ネットワークが進み請求書や見積書、領収書などを、メール等で送受信することが増えたのではないでしょうか?

これからは、それらの資料を印刷して保存することができなくなります!

 ※但し、紙で受け取った資料等は今まで通り、紙での保存で大丈夫です。

※2023年度の税制改正により、システム対応を相当の理由により行うことが出来なかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能となりました。

過少申告加算税特例(減税となる特例)

まず、過少申告加算税とはなにか?からお話しさせていただきます。

過少申告加算税とは、個人または法人が所得税や法人税を申告する際に、申告漏れや不正な申告があった場合に課される税金のことを指します。

これは、納税者が本来納めるべき税金を故意に少なく申告したり、誤って低く計算した場合に課せられる制度です。(税務調査を受ける前の段階で自主的に修正を行えば、過少申告加算税はかかりません。)

過少申告加算税は正しい税額と納めた税額の差額に10%を掛ける計算式で求められます。(但し、当初に申告した税金または50万円のうち大きい方の金額を超過するときには、その超過した分の税率は15%になります。)

この特例は電子帳簿保存の「優良な電子帳簿の保存要件」を満たして保存を行い、「過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出した場合、過少申告加算税が5%軽減されます。

つまり、この特例を受けると過少申告加算税が10%から5%になります。

<優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳票> 仕入帳/総勘定元帳/その他必要な帳簿(具体例:売上帳、仕入帳、経費帳、賃金台帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など)

国税庁 一問一答より

国税庁 一問一答の中で、私が気になった事例をお伝えいたします。

問25 クラウドサービスの利用や、サーバを海外に置くことは認められますか。

【回答】

規則第2条第2項第2号に規定する備付け及び保存をする場所(以下「保存場所」といいます。)に備え付けられている電子計算機とサーバとが通信回線で接続されているなどにより、保存場所において電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、規則第2条第2項第2号に規定する状態で速やかに出力することができるときは、クラウドサービスを利用する場合や、サーバを海外に置いている場合であっても、当該電磁的記録は保存場所に保存等がされているものとして取り扱われます。

問18 パソコンやプリンタを保有しておらず、スマートフォンのみで取引を行っている場合には、どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。

【回答】

スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。

まとめといたしまして、

・電子データで送付・受領したものは、電子データで保存しないといけない。

・条件をクリアすると加算税が安くなる、過少申告加算税の特例がある。

いかがだったでしょうか?

今まで全て紙で保存している方にとっては、保存方法を一部変えなければいけません。

しかし、データで保存をすれば保管場所を確保しなくてよいというメリットもあります。この機会に保存方法を見直してみるのもいいかもしれませんね!

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