【会計・税務】賢い相続対策!相続時精算課税制度の基礎控除について
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
段々と日が長くなり、季節も春めいてまいりました。
皆さま、いかがお過ごしですか?
暖かくなると、外に出かけたくなりますね。
外に目をむけて、様々なふれあいを体感できたら、心の内側まで暖かくなります!
私たちのコラムも、読んでいただいた方の内なる悩みを解きほぐすきっかけになればと思っています。
今回は、令和5年度税制改正により見直された、相続時精算課税制度の基礎控除についてお話しします!
目次
賢く使えば節税効果大!相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、生前贈与を効果的に活用し、相続税の負担を軽減できる制度です。
この相続時精算課税制度を賢く活用することで、計画的な資産承継が可能となり、将来の相続に備えることができます。
ただし、制度の利用には注意点も存在します。
一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税へ変更することはできず、贈与者が亡くなった際には、贈与財産が相続財産に加算される点に注意が必要です。
本記事では、相続時精算課税制度の基礎控除について、また相続時精算課税制度のメリット・デメリットについて、解説いたします。
相続時精算課税制度の基礎控除とは?
今回改正された相続時精算課税制度の内容として、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円の特別控除枠に加えて、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。
令和6年1月1日以降の贈与から対象となります
この制度を選択すると、贈与者は贈与額から基礎控除額を差し引いた額に対して、一律20%の贈与税を支払います。
例えば、相続時精算課税制度を選択し、令和7年と8年に、1,610万円/年の贈与をしたとします。
《令和7年分》
贈与額:1,610万円-基礎控除 110万円= 1,500万円
2,500万円の特別控除があるため、贈与税はかかりません。(特別控除の残りは、1,000万円)
《令和8年分》
贈与額:1,610万円-基礎控除 110万円= 1,500万円
特別控除の残りは、1,000万円であるため、
(1,500万円-特別控除 1,000万円)=500万円
500万円×20%=100万円 の納税となります。
この100万円はあくまでも前払いであり、贈与者が亡くなった際に、過去の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、既に支払った贈与税額を相続税額から控除することで、生前贈与による相続税の前払いを調整します。
暦年贈与においても基礎控除は、110万円です。
よって、110万円/年の贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし暦年贈与で 110万円/年の贈与をした場合、相続開始前7年以内の贈与であれば、相続財産に加算されます。
一方、相続時精算課税制度を選択し、110万円/年の贈与をした場合、相続開始前7年以内の贈与であっても、相続財産に加算されません!
これは、相続対策として重要な論点です。
相続時精算課税制度を活用するメリット・デメリット
【メリット】
- 年間110万円の基礎控除により、贈与税を抑えながら財産を移転できる。
- 2,500万円の特別控除を活用することで、まとまった金額の贈与も可能。
- 将来の値上がりが見込まれる財産を早期に贈与することで、相続税の負担を軽減できる。
- 複数の人から贈与を受ける場合、暦年贈与を組み合わせることで、非課税枠を年間220万円に引き上げることができる。
【デメリット】
- 一度選択すると、暦年課税へ変更できない。
- 贈与者が亡くなった際、贈与財産が相続財産に加算される。
- 値上がりすると想定した財産が値下がりすることにより、結果として相続税負担が増加する。
- 相続時精算課税制度を利用して贈与された土地については、相続時に、小規模宅地等の特例を適用できない。
相続時精算課税制度を利用する際には、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、自身の状況に合った選択をすることが重要です。
いかがでしょうか。
新しい論点が加わることにより、先の景色も変わります!
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