【その他情報】創業30年以上続く、上本町の税理士法人ウィズアス

皆さんこんにちは。

税理士法人ウィズアスです。

本日から上本町、天王寺エリアに特化したお役立ちコラムをご紹介していきます。

主に“天王寺”“四天王寺前夕陽ケ丘”“谷町九丁目”“大阪上本町”と近隣情報と税務に関する情報を皆様にご紹介していきたいと思います。

 

たまに当社の社内様子をご紹介致します。

 

よろしくお願い致します。

 

では、まずは…皆様【税理士】とは何かご存知でしょうか?

 

税理士とは、税務に関する専門家(コンサルタント)として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(税理士法第1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う(税理士法第2条。

「税理士となる資格を有する者」としては、公認会計士弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる。

税理士名簿への登録をすることなく、税理士としての税務を行うことができる者としては、いわゆる通知弁護士がいる。通知弁護士とは、所属弁護士会を経て、国税局長宛に税理士業務を行う旨の届出をすることにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務ができる制度をいう(税理士法51条1項)。

税理士法51条の立法趣旨は、昭和26年5月28日の衆議院大蔵委員会において、従来からある弁護士法に抵触しないように議員修正を経て、新法である税理士法が成立した。

 

【税理士法上の業務

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

  1. 税務代理

税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。主に税務調査に立会って対応すること[1]税務調査については、税理士と顧客との間の契約が委任(若しくは準委任)契約であることに鑑み、税務官公署との交渉の途中経緯、交渉の成果などについても、資料化して残しておく。そして、国税不服審判所に対し審査請求をする際、あるいは、課税庁を相手方とする行政訴訟をする際に、物証として資料提出することが求められる。

  1. 税務書類の作成(同法2条1項2号)

税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。主に税務申告書を作成すること[1]。高度経済成長期以降、申告書等の作成ソフトについては、多様な種類のソフトが開発、販売されており、各種ソフトの中から取捨選択して使用することとなる。

  1. 税務相談(同法2条1項3号)

税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)]

  1. 補佐人(同法2条の2第1項)

税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。税務調査の結果、更正処分等の処分を受けた際、依頼者の権利救済のために弁護士の下で活動する。租税に関する訴訟の補佐人制度を充実させたものにするための試みとして、税理士会と各地の大学間で研修が行われており、元裁判官、元検察官、弁護士などによる講義がなされている。

税理士業務は当初、税務書類の作成、税務相談、記帳業務、税務代理に大別されてきたが、1999年以来行われている司法制度全般に関する司法制度改革の成果として、税務訴訟による国民の権利救済の途が広がった。その改革過程において、税理士法改正がなされ、新たに補佐人制度が追加された。

 

【その他の業務】

税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

もともと記帳業務は、税理士の独占業務ではない。そのため記帳代行会社などが存在している。税理士は依頼者との間で税務書類の作成の付随業務として記帳業務の委任(若しくは準委任)契約を締結する。会計事務所の主たる業務のひとつで、個人商店や会社組織の帳簿類や試算表(資産・負債・資本および収益・費用をひとつの表に示したもの)などを、それらの人びとに代わって作成する業務であり、いわば会社の経理の一部を会計事務所に委託したようなものである。また、会計ソフトの使用を勧めたりするなどして、自計化支援と称し、自計化を促してきた。この点、技術面での会計ソフトの進歩の影響を受け、自社内で迅速な経理事務を行えるようになった。さらに、2009年から2014年にかけて、中小企業・小規模事業者が約40万者減少したことも記帳業務減少への影響を与えている。税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる(行政書士法2条)。 非弁活動(弁護士法72条)に留意する必要がある。

 

【税理士法人】

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。

 

上記文章だけだと非常に堅苦しい堅苦しそうに見えますが、簡単に言うと、お金のプロであり、皆さんの懐の味方です!!

 

当社上本町に根付く税理士法人ウィズアスは、“https://with-us.or.jp/“【一人でも多くの人から感謝され、一人でも多くの人に感謝する】ことを経営理念として、お客様一人一人にしっかりと寄り添い明日という未来を形にします!

 

また当社代表社員やスタッフ全員が笑顔の素敵なメンバーばかりです!!

 

各分野の専門家とも連携しておりますので、お金の相談だけでなく、お困りのことがあれば一度当社にご連絡ください。

 

他にも沢山書きたいことがあるのですが、今日はこの辺にして、

また二日後に記事の更新を致しますので、是非ご覧下さい。

 

 

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社名:税理士法人ウィズアス

業種:専門サービス業

住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階

TEL:06−6771−7106

備考:天王寺区でお金の相談をするなら税理士法人ウィズアス

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