【会計・税務情報】ふるさと納税について
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
本日は近年話題の『ふるさと納税』についてお話します。
皆さま、ふるさと納税はご存知でしょうか。
税金の前払いができる制度、所得税での控除を受けることができる制度、
市民税での控除を受けることができる制度、寄付額に応じた返礼品をもらえる制度などなど
それぞれご理解があるかと思いますが、この制度の概略と本質について書いていきます。
(1)概略
ふるさと納税とは、故郷など応援したい自治体に対して行う寄附です。
その寄附に関して、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(通常分と特例分)を受けることができます。
ここで一般的にイメージが湧きにくいのが、所得税と住民税の対応年度と納付時期です。
例えば、平成29年の所得税は、平成29年12月末頃に実施する年末調整、もしくは、平成30年3月15日期限の確定申告で納めることになります。
一方で、平成29年の住民税は、確定申告情報が税務署から自治体(都道府県、市町村)に送られて住民税額が決定されます。そして、会社から毎月給与を受給されている方は基本的に平成30年の6月以降12ヶ月に分けて毎月納めることになります。
毎月のお給料明細から天引きされている住民税がこれです。
平成29年の住民税の支払いを、平成30年6月以降にしている訳ですね。
よく高給取りのプロ野球選手の年俸がガクンと下がってしまい翌年の税金が払えないなんて話も聞きますが、それはまさにこのケースです。
(2)税金から控除される額について
ふるさと納税をした場合、寄附金控除をあわせて2回受けることになります。(2千円を超える金額について所得控除、上限額あり)
- 所得税の寄附金控除(所得税法78条、所得税法基本通達78-4)
結果的には
(寄附金 – 2,000円)×所得税率※ = 所得税額から控除される金額(平成30年3月15日納付期限の所得税から控除される!!)
- 復興税率1%を加算した率
所得税の速算表(平成27年以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 住民税の寄附金控除(地方税法37条の2、317条の2)
結果的には
(寄附金(注) – 2,000円)×10% = 市民税額から控除される金額(平成30年6月以降に納付する市民税から控除される!!)
(注)寄附金は総所得金額等の額の30%を限度
- 住民税の寄附金控除 特例分
(寄付金 – 2,000円)× 割合※ = 市民税額から控除される金額(注)(平成30年6月以降に納付する市民税から控除される!!)
※100% - 10% - 所得税率 ×102.1%
(注)住民税所得割額の20%を限度
- 限度額の目安
各ポータルサイトで、以下に参考となるURLを記載しておきます。
さとふる
https://www.satofull.jp/static/calculation01/table.php
ふるさとぷらす
https://furusatoplus.com/info/003/
(3)手続き
- ふるさと納税の実施 → 各市町村ページや各ポータルサイトにて寄附
ふるさとぷらすhttps://furusatoplus.com/
ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/
楽天ふるさと納税https://event.rakuten.co.jp/furusato/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_101_0_0
などなど
- 寄附金証明書の受領
- 所得税の確定申告において、寄附金控除の手続きが必要
その際に寄附金受領証明書の添付もしくは提示が必要となります。
期限、寄附した年の翌年の3月15日まで
住民税の確定申告は、上記の所得税の確定申告をしていれば不要です。
- ワンストップ特例制度
もともと確定申告をする必要がなく、寄附先が5つ以下の自治体の人は、
ワンストップ特例制度の申請をすれば確定申告は不要となります。
申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書・第五十五号の五様式)を
各自治体に郵送する必要があります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
(4)まとめ
・ふるさと納税は、厳密には税金の前払いではなく寄附金である
・応援したい自治体(故郷や被災地など)を選ぶことができる
・寄附金の全額が控除できるわけではない
最低でも2,000円分は自己負担(限度額に注意!)
・限度額の範囲内なら、2,000円以上の価値のある返礼品がもらえればお得
・基本的には確定申告が必要。しかし、条件を満たす方はワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要
かくいう私もふるさと納税をしておりますが、色々な地域の特産品を眺めるだけで凄く楽しいです。
大勢であつまる際のお肉やデザートなどをふるさと納税の返礼品で賄えば、懐にも優しいですし、特産品を味わい話が盛り上がれば、とても楽しい宴になると思います。たとえ豪華なお肉であってもふるさと納税の返礼品ということであれば、ご一緒の方も負担なく楽しめそうですしね。
では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税に関する知識を知って頂きたいので、一人一人にしっかりと向き合い、納得いくまでお話をします。
昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。
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