【会計・税務】贈与のメリットデメリット
皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。
段々と春めいてまいりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
春めいたとは言え、朝晩は肌寒い日もございますので、体調管理には十分にお気をつけください。
さて、前回『教育資金贈与の改正』についてお話しさせていただきました。
https://with-us.or.jp/2019/03/20/education/
今回は、贈与のメリットデメリットについてお話ししたいと思います
メリットデメリットをお話しする前に、まずは贈与税について触れておこうと思います。
目次
贈与税とは
贈与とは、自己(贈与者)が財産を無償で相手(受贈者)に譲ることを言います。
その際、受贈者がもらった額に応じて課される税金が贈与税です。
贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つがあり、『相続時精算課税』は一定の要件に該当する場合、選択することができます。
贈与税の課税方法
- 暦年課税
贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)また、平成27年1月1日以降に直系尊属(親や祖父母)から、その年の1月1日に20歳以上の子や孫へ贈与した場合は、「特例贈与」の扱いとなり、一般贈与より税率が軽減されます。 - 相続時精算課税
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。《国税庁ホームページ/タックスアンサー/贈与税/No.4402 贈与税がかかる場合より引用》
贈与のメリットデメリット
では、贈与という行為にメリットはあるのでしょうか?
判断材料としては、メリットだけではなくデメリットも必要です。
まずはメリットについてお話しします。
- 暦年課税贈与の基礎控除額を活用!
(2)の課税方法でお話しいたしましたが、暦年課税には基礎控除額(110万円/年)がございます。
その基礎控除額を活用し、複数年暦年課税を実施すれば…そうです!!
110万円×暦年課税年数分の相続財産が、受贈者にうつり相続税の節税につながります。受贈者の数が多ければ、さらに
110万円×暦年課税年数分×受贈者の数の相続財産が、受贈者にうつり、節税効果が増します。ただ相続人(財産を相続する立場の人)が相続発生前3年以内に受けた贈与は、相続財産として相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。 - 誰に財産を渡すのか、受贈者を自由に選択できる!
相続時にトラブルとなりやすいのが、誰がどの財産を相続するかです。
生前贈与によって、財産を渡す相手を被相続人の意思で選ぶことができますので、相続時の無用なトラブルは軽減できると考えられます。 - 特例が使える!
前回お話ししました『教育資金贈与』や『住宅資金贈与』等、様々な特例措置がございます。
こちらも相続税の節税には、効果的と言えます。特例につきましては、別の機会にお話しできればと思います。
では、次にデメリットです。
- 土地や不動産の贈与の場合、贈与税以外の税金が発生する!
贈与財産が土地や不動産の場合、贈与による名義変更が必要となります。
名義変更を行う登記において登録免許税や、不動産を取得した事による不動産取得税がかかります。仮に相続による不動産の名義変更であれば、登録免許税は贈与に比べ低い税率となっており、不動産取得税に関しては課税されません。 - 税務署に生前贈与と見なされないケースもある!
節税策として、贈与を行っていたにも関わらず、その贈与自体が認められなかったら本末転倒です。
確かに贈与があったことを税務署に主張するためには、
✓ 受贈者が、財産を受け取ったことを認識している。
✓ 贈与契約書等の証明できる書類を作成している。
✓ 受贈者が贈与者からもらった財産を管理している。
等の証拠が必要となります。
いかがでしょうか。
本日は、贈与のメリットデメリットをお話しいたしました。
いかなる事象においても、メリットとデメリットは存在します。判断に迷われるのも当然です。
まずはご相談ください。
少しでも皆さまのお役にたつことができればと、いつも我々は考えております。
では、次のコラムで皆さまにまたお会いできればと思います。
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人しっかりと向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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