【会計・税務】賃貸契約のインボイス制度対応は?
皆さまこんにちは。
大阪上本町・天王寺の税理士法人ウィズアス中野学です。
まだまだ暑いですね。
言葉にだして涼しくなるわけではないのですが、自然に口から「暑い…」の言葉がもれてしまいます。
そんな時に、水分補給はとても大事です!
水分補給は、熱中症などの起こりうる脅威に対してのリスクヘッジとなります。
私どもの情報も、皆さまの経営上の脅威に対して、リスクヘッジとなればと思い提供しております!
本日は、賃貸契約のインボイス制度対応についてお話しようと思います。
目次
インボイス制度開始後の仕入税額控除
インボイス制度の開始後は、適格請求書(インボイス)の保存がなければ、仕入税額控除を受けることができません。
消費税計算において、受け取った消費税額から支払った消費税額を控除するのが、仕入税額控除です。
つまり、支払った消費税額の控除ができなくなります。
以前のコラムにおいても、この点はふれておりますので、ご参照いただけたら幸いです!
インボイス制度のご準備は大丈夫ですか?
では領収書等の発行がない取引については、どうでしょうか?
皆さまの帳簿を確認してください。
そのような取引はありませんか?
領収書等を発行しない取引について
例えば、家賃の支払いです!
家賃の支払いは契約した後、口座振替や振込で支払いをされることが多いと思われます。
その際に都度、請求書や領収書の発行はされていますか?
「No」が大半でしょう。
ではどのように対応すればいいのか、お話しますね!
家賃支払いのインボイス制度対応
まず、インボイス制度が開始(令和5年10月)以降に、新規契約するケースから見ていきます。
新規の契約ですから、賃貸契約書に貸主の登録番号等を記載していれば大丈夫って思っていませんか?
それだけでは、インボイスの記載事項を満たしていないのです!
満たすためには、課税資産の譲渡等の年月日を示さなければなりません。
そのために、登録番号等を記載した賃貸借契約書に加え、振込金受取書の保存が必要となります。
口座振替の場合はどうでしょう?
口座振替では振込金受取書が交付されないため、その銀行口座通帳を保存すれば記載事項を満たすことになります。(【参考1】を参照)
次に既存の契約です。
令和5年10月以前に契約している場合、注意が必要となります。
契約時期によっては、登録番号のほかにもインボイスの記載事項である、「適用税率」や「消費税額等」が記載されていない契約書を交わされていることが予想できます。
その場合、新しく契約書を交わされる必要はないのですが、借主はインボイスの記載事項である「登録番号」、「適用税率」や「消費税額等」の通知を貸主から受け、保存する必要があります。(【参考2】を参照)
いかがでしょうか。
何事も準備が必要です!
未来を明るくするためには、暗くなる作業でも一つ一つ準備していきましょう(笑)
今回もご拝読いただき、ありがとうございました!
当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!
笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。
昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。
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