【会計・税務情報】前払いした費用は節税となるか

皆さまこんにちは。
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。

本日は、節税のお話です。
1年分前払いすることにより節税になるものとならないものがございます。

それは、どのようなものでしょうか?

《国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」より》

当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。

事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。

事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。

事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。

事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。

事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
正解は、事例5以外損金算入です。(但し、利益がでた事業年度だけ1年分支払うというような利益操作のための支出は除かれます。)

では、なぜ事例5は損金算入できないのでしょうか。

法人税基本通達より
2-2-14(短期の前払費用)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

事例5は、4月から翌年3月までの賃料を2月に支払ったことから、通達の支払った日から1年以内に提供を受ける役務にあたらないためです。
短期の前払費用として損金算入するのであれば、3月に支払わなければなりません。

また前払費用の条件である、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用は、等質等量のサービスであることが求められます。
等質等量とは、賃料や保険料のように時が経過してもサービスの質、量が同じであることです。

よって、顧問料やコンサルティング料などは等価等量といえず、短期の前払費用として処理はできません。

国税不服審判所(平成16年3月24日)
東京地裁判決(平成19年6月29日)

においても、サービスの内容が等質等量でない場合、短期の前払費用とならないことが示されています。

いかがでしょうか。

短期の前払費用は、決算間際において使い勝手の良い節税方法ですが、大変注意が必要です。

しかし節税ばかりに気をとられ、経営がうまくいかなければ本末転倒です。
まずは、経営から考えましょう。

お気軽にご相談ください!

では、次のコラムで皆様にまたお会いできればと思います。

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!を、スローガンにしている当社は皆様にしっかりと税について知っていただくため、一人一人しっかりと向き合い、納得いくまでお話しします。
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