【会計・税務】借入金の経営者保証は外せます!

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

朝晩は気温が低くなり、冬のおとずれを感じますね。

寒くなるのは嫌ですが、冬の装いを楽しんだり、お鍋料理にほっこりしたりと気分が上がることも多いはずです。

色々な視点で物事を捉えることって大事ですね。

 

さて本日のタイトルは、『借入金の経営者保証は外せます!』です。

本当なの?!って思われた方も多いと思います。

本当なんです!!

 

事業承継特別保証制度について

最近CMで、事業承継やM&Aなどの言葉をよく耳にしませんか?
それだけ関心が高く、案件が多いからこそ、その業務を扱う企業が増えているのです。

そんな事業承継においてネックとなっているのが、経営者保証です。
会社を引き継いだら、もれなく会社借入金の個人保証もついてきたら、簡単に『はい、継ぎます!!』とは言えないですよね。

それを解決すべく、様々な対策がなされています!
中小企業庁のホームページに詳しく掲載されていますが、本日はその中の『事業承継特別保証制度』についてお話ししたいと思います。

事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策

事業承継特別保障制度とは、令和2年4月よりスタートした制度で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度です。

信用保証額は、2.8億円の範囲内で、何と経営者保証のある既存の借入金についての借り換えが可能です!

お分かりですよね。
現在の借入金が経営者保証のある借入金であっても、制度利用による借り換えで経営者保証が外せるのです!!

申込資格は、次の1かつ2に該当する中小企業者です。

  1. 3年以内に事業承継(代表者交代等)を予定する『事業承継計画 ※信用保証協会所定の書式による計画書』を有する法人。
    または、令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、承継日から3年を経過していないもの。
  2. 次の①から④のすべての要件を満たすこと。
    1. 資産超過であること。(債務超過でないこと。)
    2. 返済緩和中でないこと。(いわゆるリスケ中でないこと。)
    3. EBITDA有利子負債倍率〔(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)〕が、10倍以内であること。
    4. 法人と経営者個人の分離がなされていること。

 

経営承継借換関連保証の創設

令和2年10月1日より施行された中小企業成長促進法に、新たな保証制度が創設されました。

それが『経営承継借換関連保証』です!

経営承継借換関連保証とは、(1)でお話しした事業承継特別保証の保証枠2.8億円に加え、経営円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を条件に、特別枠2.8億円が上乗せされるものです。
お察しのとおり、こちらの制度も経営者保証は不要です。

つまり最大、一般枠2.8億円+特別枠2.8億円=5.6億円の融資を、経営者保証なしで受けることができます!!

経営者保証がネックで悩まれていた経営者の方、後継者の方、いかがでしょうか?
少しでも目の前が明るくなったのであれば、うれしく思います。

これからも皆さまに有効な情報を提供できるよう、邁進してまいります!

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

https://with-us.or.jp/

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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社名:税理士法人ウィズアス

業種:専門サービス業

住所:大阪市天王寺区上汐3−8−26 S&Jビル6階

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備考:天王寺区 大阪上本町に根付く税理士法人

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