【会計・税務情報】個人事業主の人必見確定申告で損をしない為に・・・
みなさんこんにちは!
大阪上本町の税理士法人ウィズアスです。
個人事業主の方が絶対に行わないといけない、確定申告の所得控除される部分のお話を少しします!
まず、所得控除って何?ですよね。
所得控除とは、社会保険料、生命保険、扶養控除、医療費控除、など、確定申告をする方であれば誰でも受けることができる控除を言います。
(※詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)
収入 - 必要経費 - 各種控除 = 課税所得金額になり、
各種控除の中に所得控除が適用されます。
課税所得は上記で計算するので、控除額(種類)が多い方が税額は少なくなります。
納める所得税の計算方法はこちら
課税所得金額×税率 - 課税控除額 = 所得税額
(※詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm)
では、ここからは【所得控除と控除金額】のお話です。
まずは、控除の種類…
■扶養控除
控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除
(基本的には38万円/扶養親族の年齢により異なる)
■青色申告特別控除
青色申告者にだけ適用される特別控除
10万円か65万円
■基礎控除
全員一律で適応される控除。
この控除は納税者全員に適用される(一律38万円)
■配偶者控除
控除対象になる配偶者(夫か妻)がいる場合の控除
(38万円/配偶者が70歳以上の場合は48万円)
■配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられない場合でも、
配偶者の所得に応じて受けられる控除
(配偶者の所得に応じて控除額変動/最大38万円)
■雑費控除
災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除
(損失額に応じて控除額が変わる)
■医療費控除
病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除
支払った医療費ー保険金etc—10万円=医療費控除額
(10万円の部分 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)
■社会保険料控除
社会保険料(国民健康保険や国民年金)を支払った場合の控除
(その年に支払った金額を全額控除)
■小規模企業共済等掛金控除
指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除
(その年に支払った掛金を全額控除)
■生命保険料控除
生命保険料を支払った場合の控除
(年間の生命保険料によって金額が変わる/最大12万円)
■地震保険控除
地震保険料を支払った場合の控除
(年間の地震保険料によって変動/最大5万円)
■寄付金控除
寄付をした場合による控除
ふるさと納税も対象
(寄付金ー2,000円=寄附金控除額)
※上限あり/年間所得の40%まで
■障害者控除
納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除
(一人につき27万円/40万円もしくは75万円の場合も)
みなさんこれだけの所得控除があるのをご存知でしたか?
実はこちら、確定申告の時に使う用紙部分にもあるです!
上記の所得控除は、みなさん漏れなく申告されてますでしょうか?
あれ?って思った方は、この機会にお金のプロに任せませんか?
ちなみに払いすぎた税金については、「更正の請求」をして認められれば返ってきますが、その請求にも期限があります。
(※詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/information/other/encho/index.htm)
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、申告期限から5年以内
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、申告期限から1年以内
当社大阪上本町の税理士法人ウィズアスでは、個人事業主様から法人企業様まで対応しております。
来年度から変わってくる『税率』なども、今のうちに勉強して、賢くお金とお付き合い頂ければと思います。
まずはお気軽にご相談下さい。
では、次の記事へ!
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