【会計・税務】相続における養子縁組の活用について

皆さまこんにちは。

大阪上本町・天王寺の税理士法人ウィズアス 中野学です。

今年も残すところ、3ヶ月となりました。

皆さんにとって、2021年はどんな年でしたか?

嫌なことが頭に浮かんだ方、大丈夫です!

まだ3ヶ月もあります!!

年末に『良い年だった』と思えるよう、気持ちを前向きにがんばりましょう。

さてテーマは、『相続における養子縁組の活用について』です。

遺産分割における養子縁組の活用


遺産分割において誰に相続させるか、その分け方で自分が築き上げた家族に争いごとがうまれるなんて、とても悲しいことです。
被相続人の意思が反映できればいいのですが…。

養子縁組の活用で、それが可能になります!

遺産を誰が受け取れるかは、法律で定められています。
遺言書がある場合、遺言書による指示が優先されますが、ない場合は法律で定められた相続人が遺産を引き継ぐこととなります
その法律で定められた相続人のことを、法定相続人といい、法定相続人には、遺産を受けとれる順番等、ルールがあります。

①相続開始時に配偶者が存在していれば、配偶者は常に相続人となる。

②配偶者以外の親族は、次の順番で相続人となる。

  • 第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合、甥姪)

養子縁組をすれば、第1順位の相続人となります。
被相続人に子がいれば、第2順位の親や、第3順位の兄弟は相続人になりません。
よって、被相続人が確実に遺産を分けたい方がいるのであれば、養子縁組を活用し、優先順位の高い相続人にする事が可能となります。

例えば、孫や配偶者の連れ子などと養子縁組するのは、有効なケースと考えられます。

養子縁組を活用した相続税対策

養子縁組を活用すれば、法定相続人の数を増やせます。
相続税の計算において、相続人の数が関係するのは、

  • 基礎控除額
  • 生命保険金の非課税限度額
  • 死亡退職金の非課税限度額

です。

相続税の計算は、相続財産から基礎控除額を差し引いた額に税率をかけます。
基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。
おわかりですね!
養子縁組を活用し、法定相続人の数を増やせば…そうです!!
基礎控除額が増えて、節税対策になります。

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額についても同じで、法定相続人の数が増えれば、非課税限度額が増えます。

であれば、養子縁組をたくさんして、法定相続人の数を増やせばと考える方もいるかもしれません。
しかし、そううまくは行きません。

相続税法は、養子の数を限定しています。

  • 実子がいる場合:養子は1名まで
  • 実子がいない場合:養子は2名まで


また孫と養子縁組した場合、孫の相続分については、相続税の2割加算の対象となります。
2割加算とは、その名の通り
孫(養子)の相続税額(税額控除計算前)×0.2が、相続税額に加算されます。

通常であれば、被相続人から子、子から孫へと2回の相続が発生しないと孫へ遺産はうつりません。
しかし孫と養子縁組をすれば、被相続人から孫へ、一気に相続させることができます。
ゆえに、2割加算というデメリットも生じるわけです。
孫に一気に相続させることがメリットのケースもあります。

メリットがあればデメリットもあり、それを見据えたうえで、おかれた状況下での最適な判断をしなければなりません。

いかがでしょうか。

私どもの専門家にお任せください!

皆さまに最適なご提案ができるよう、誠心誠意、努力してまいります!!


当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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