【会計・税務】もうすぐ始まる定額減税とは?

皆さんこんにちは。大阪上本町の税理士法人ウィズアスの淡路です。

物価高になった今、家計の負担を和らげるため定額減税が2024年3月28日の参院本会議で可決、成立しました。

これまで、コロナ給付などお金を給付されることはありました。

今回は給付ではなく、払うべき税金を減らし家計の負担を和らげるものになっています。

税金を多く納めている方や、非課税世帯の方など様々な方がいらっしゃると思います。その方たちがどのように定額減税が受けられるのか、ご紹介いたします。

2024年4月2日時点での情報となります。

定額減税について

定額減税とは、「所得税・住民税を合わせて4万円の負担を控除します。」というものです。

会社員の方は、給与から毎月所得税、住民税を引かれて支給をされています。しかしこの定額減税により、給与から引かれている所得税と住民税を4万円分引かれずに支給されることになります。(所得税3万円、住民税1万円の合計4万円)

残念ながら年収2,000万円超の高所得者はこの定額減税の対象外となります。

扶養している方は1人につき4万円の税金負担が減るので、2人扶養をしていた場合、本人分も合わせて4万円×3人合計12万円の負担減となります。

どのように税金が控除されるの?

【所得税】

★会社員の場合  

会社員は6月の給与支給以降の源泉徴収税額から減税し、6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税されます。

ただし、令和6年6月2日以降に入社した方は年末調整で減税します。

また、源泉徴収において、乙欄、丙欄の適用の方は、対象外となります。

例えば、会社員で扶養1人の方の場合(3万円×2人=6万円)

6月の源泉所得税が1万円とすると、6月の源泉所得税の控除は0円になります。

あと、5万円(6万円―1万円)が残っているので、7月の給与からも所得税が減税されます。合計額に達しなかった分は翌月に繰り越されるということですね。

このようにして、合計6万円になるように所得税の減額が実施されます。

★公的年金受給者の場合  

公的年金額が一定以上の場合、毎回の受給額から所得税が天引きされます。

年金機構等の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減税し、6月に減税しきれなかった場合には、8月以降に支給される税額から順次減税されます。

年金受給者が定額減税を実施する場合、原則確定申告の必要はありません。

ただし、以下のように確定申告が必要なケースもあるので注意してください。

①給与を受け取っている場合

年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれ収入分に対して定額減税が適用される予定です。

なので、年金と給与の両方で定額減税が実施されるため、令和6年分の確定申告で修正する必要があります。

②扶養親族の人数が変わった場合

6月から適用される定額減税額は「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づいて計算されます。

そのため、途中で扶養親族の人数が変わっても減税される金額は変わりませんので、令和6年分の確定申告が必要になります。

★個人事業主の場合 

原則、令和6年分の確定申告で算出された所得税額から定額減税分を全額控除することになります。

ただし、予定納税がある方は令和6年7月(第1期)に納める予定納税から減税額3万円を控除した金額で納税します。なお、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は予定納税額の減額の承認申請手続きをすることで家族分についても納税額から控除することができ、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(11月)で控除されます。

【住民税】

住民税は昨年の年収から計算された税額を毎年6月から支払います。

会社員の方であれば毎月住民税が給与から引かれ、個人事業主の方は年4回納付をしているかと思います。

★会社員の場合  

定額減税により会社員の方は2024年6月の住民税は引かれず、7月から5月での徴収になります。

例えば、会社員で扶養2人の場合(1万円×2人=2万円)

住民税が年額12万円とすると、12万円―2万円=10万円が住民税の税額になります。

その10万円を7月から5月の期間(11か月)で割り毎月給与から引かれます。

★公的年金受給者の場合 

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した 令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、 控除しきれない場合は令和6年12月分以降の 特別徴収税額から、順次控除します。

★個人事業主の場合 

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、 第1期分で控除しきれない場合は、 第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

例えば、個人事業主で扶養2人の場合(1万円×3人=3万円)

住民税が年額6万円の場合、6月に収める住民税は1.5万円(6万円÷4)になります。

そうすると、3万円より少ないので6月の納付はなくなります。あと1.5万円が残っていますが、この1.5万円は8月の納付から引かれます。

非課税世帯の場合  

住民税非課税世帯の場合、納める税金がない為減税されません。

しかし、1世帯あたり7万円の給付があります!!

今年春の物価高対策として、3万円の給付がすでに始まっているので、この7万円の給付と合わせると10万円の給付になります。

いかがだったでしょうか?

コロナ給付と違い、会社員や年金受給者、個人事業主など人によって方法が変わり、煩雑に思ったのではないでしょうか。

しかし、どの減税方法かを把握して控除が適切に行われているか確認したいですね!

特に、扶養されている方はその人数分の金額が減税されているか注意が必要です。

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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