【会計・税務】社宅家賃を徴収しすぎていませんか?

皆さまこんにちは。

大阪上本町・天王寺の税理士法人ウィズアス中野学です。

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月休みが終わり通常モードに入ると、時間が足早に感じられます。

昨年中にしたかった事を、早くやり遂げたい気持ちのせいなのか、時間は同じ刻みなのに、感じる刻みは駆け足です。

皆さまはいかがでしょうか?

皆さまの記憶の中に、コラムの情報を刻めるよう、心してお話しいたします。

本日は、社宅家賃ついてのお話しです。

借り上げ社宅活用のメリット


会社で住居を賃貸し、役員や従業員に寮として貸し出すケースは多いと思います。
皆さまのまわりを見渡しても、そのようなケースはございませんか?

そのような借り上げ社宅を活用するメリットは、次のとおりです。

まず寮となる住居を会社が借りるため、当然ながら家賃の支払いが生じます。
その支払家賃は経費となるため、法人税等の節税に効果的です!

次に、計算式によって算出された額を役員や従業員から徴収していれば、その役員、従業員に対して給与課税されません。
よって、役員・従業員側でも所得税および住民税の節税効果が得られます!

また、給与課税されないということは、社会保険料の計算対象とならず、会社、役員・従業員双方の社会保険料を削減できるのです!

では、社宅家賃はどのように計算するのでしょうか?

社宅家賃の計算方法


社宅家賃の計算方法は、国税庁ホームページ タックスアンサーに掲載されています。
使用人に社宅や寮を貸したとき

先に述べたように、役員・従業員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与課税はされません。

その一定額とは、次の①から③の合計額をいいます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2.  12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


これは、会社が所有している社宅や寮の賃貸に限らず、他から借りた物件の賃貸も対象となります。
また、ここでいう課税標準額は、固定資産評価額を指します。

にもかかわらず借り上げ社宅の場合、支払家賃の50%を徴収しているケースが多いと思います。

なぜでしょうか?

その答えは、タックスアンサー掲載記事にあります!

給与として課税される範囲のただし書きに、『使用人から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。』とあります。

また、他から借りた物件では、家主ではないので、固定資産評価額を知ることができないと思っているからです。

それは違います!
平成14年の税制改正で賃借人であっても、土地建物の固定資産評価額資料を入手できるようになりました!(地方税法第382条の3、地方税法施行令52条の15)

まとめ


賃借人であっても、固定資産評価額資料を入手できます!
入手できれば、(2)の計算式で徴収家賃額を計算してみてください。

支払家賃の50%と比較すると、計算した家賃徴収額の方が少ないケースがかなり多いです。


会社側で、徴収家賃は収益となります。
その額が少なくなるということは、法人税の節税効果があります!

また、役員・従業員側でも徴収額が少なくなれば、手取り額が増え、双方にメリットがあるのです!

いかがでしょうか。
皆さまのお役にたてたのであれば、幸いです。

今年も、皆さまに有用なコラムを配信できるよう、努力いたします!
まだまだ寒い日が続いておりますので、くれぐれもご自愛くださいませ。


当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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