【会計・税務】その財産の相続税計算時点の価値はいくらでしょうか?

皆さまこんにちは。

 

大阪上本町の税理士法人ウィズアスの的場良太です。

 

2019年3月19日に国土交通省から地価公示が発表されましたね。

平成31年地価公示では、三大都市圏以外の地方圏でも住宅地が平成4年以来27年ぶりに上昇に転じるなど、全国的に地価の回復傾向が広がっているようです。

 

商業地として全国で一番地価が高いエリアは毎年のことながら東京の銀座駅近隣です。

 

1㎡あたりがなんと・・・5,720万円です!!!!

 

さすが東京ですね。しかも、前年より3.1%上昇しています。

 

ちなみに大阪圏の商業地で一番地価が高いエリアは、大阪なんば駅近接で1㎡あたりが1,980万円です。東京と比べると3分の1程度でしょうか。

ただ大阪の場合、特筆すべきは上昇率でして前年よりも25.3%も高くなっています。インバウンドの外国人観光客に人気のあるエリアということもあって需要が高まっています。

(国土交通省HP地価公示より)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000251.html

 

このようなことを踏まえ、本日は相続税を計算する際の相続財産やその評価についてお話をしたいと思います。

 

 

相続財産の種類について

 

まず相続税を計算する際の対象となる財産については、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。(タックスアンサー相続税No4105)

 

  • 現金・預金
  • 有価証券(上場株式、非上場株式、ゴルフ会員権など)
  • 宝石などの現物資産
  • 土地建物などの不動産
  • 貸付金債権
  • 特許権・著作権
  • 死亡退職金や生命保険契約の死亡保険金など相続、遺贈によって取得したとみなされるもの
  • 被相続人から死亡前3年以内の贈与により取得した財産
  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

 

したがって、客観的に金額を見積もることが難しいもの、例えばですが友人の数などは相続財産の対象にはなりません。

 

 

なお現在は個人が保有する価値に対して株式のようなものを発行して取引することのできるVALUというサービスがあります。

そしてユーザーはこの発行されたVALUをビットコインで購入することができます。このようなVALUを発行し保有しているような場合、仮想通貨での価値は円換算で見積もることができますので相続財産の対象となる可能性が高いですね。

 

このVALUの評価は、SNSのフォロワー数や需給バランスなどに基づいてされているようです。今まで貨幣価値に置き換えることが難しかったものが評価される可能性があるというのは凄いことですね。法令や取引ルール、客観性の側面で色々と議論はありますが、ある意味では評価経済の革命といってもいいかもしれません。

 

・・・と話が大きく逸れてしまいましたが、続いて相続財産の評価方法についてお話していきます。

 

相続財産の評価について

 

  • 現金・預金 ・・・ 相続時点の預入残高、但し定期預金等で既経過利息

が発生している場合には当該利息も含む

 

  • 有価証券
  1. 上場株式・・・次のうちいずれか低い額となります。
  • 相続開始の日の終値
  • 相続開始の日が属する月の終値平均額
  • 相続開始の日が属する月の前月の終値平均額
  • 相続開始の日が属する月の前々月の終値平均額
  1. 非上場株式・・・大会社は類似業種比準方式

小会社は原則として純資産方式

 

  • 宝石などの現物資産・・・時価
  • 土地・・・一般的な宅地について路線価方式または倍率方式
  • 建物・・・固定資産評価額
  • 貸付金債権・・・原則として債権元本金額と既経過利息金額の合計

なお、回収が不可能又は著しく困難と認められる一定の場

合にはその債権元本価額は上記の金額に算入しないこと

とされています

 

  • 特許権・・・特許権により将来にわたり得られる補償金の額を基準年利率

に基づき現在価値に割り引いた金額

(但し、将来得られる補償金が50万円未満の場合対象外)

 

  • 死亡退職金や生命保険契約の死亡保険金など相続、遺贈によって取得したとみなされるもの・・・死亡退職金の額、死亡保険金の額(それぞれ法定

相続人1人つき500万円の非課税枠あり)

 

  • 被相続人から死亡前3年以内の贈与で取得した財産・・・贈与時の価額
  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産・・・贈与時の価額

 

 

一般的な土地の評価について

土地の相続税評価には、路線価方式と倍率方式の2つがありまして、路線価が定められている地域かどうかによって方式が異なります。

 

まず路線価方式ですが、こちらは路線価が定められている地域の評価方法でして、毎年7月頃に国税庁が決定・発表する路線価額に基づいて土地の評価をする方法です。評価時点は1月1日となっており、国土交通省が毎年3月頃に発表する公示価格の約8割程度がおおよその目安とされています。

この路線価情報には、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額、地区分類、借地権割合などが記載されています。

 

この路線価方式による評価方法は、道路に面した対象となる土地の地積に課税時期が属する年分の路線価額を乗じて算出します。

 

例)評価時点:令和元年5月1日、同年路線価:10万円、地積:100㎡

対象となる土地の相続税評価額

令和元年の路線価10万円×100㎡=1,000万円

 

なお路線価が公表されるのは毎年7月頃ですが、仮に1月時点の相続財産の評価であっても、12月時点の相続財産の評価であってもその年7月に公表される路線価を使用することとなります。

 

次に倍率方式ですが、こちらは路線価が定められていない地域の評価方法でして、路線価同様に国税庁が決定・発表する評価倍率表に基づいて土地の評価をする方法です。評価対象となる土地が路線価の定められていない一定の地域にある場合、固定資産評価額に評価倍率を乗じて計算します。

 

例)固定資産評価額:500万円、倍率:1.1倍

 

対象となる土地の相続税評価額

500万円×1.1=550万円

 

 

上記の例はわかりやすくするために非常にシンプルなものにしましたが、実際の不動産というものは一つ一つ形状や周辺環境が異なります。その一つ一つに応じて様々な評価方法を取り入れることにより、評価を低く抑えることができる場合もあります。反対に2つ以上の道路に面している場合等もっと高く評価する必要があったにも関わらず誤って低く評価してしまい、後々の課税が生じる場合もありますので注意が必要です。

 

 

不動産の評価については、また別のコラムで触れていきます。

それではまた次のコラムでお会いしましょう。

 

 

昨日より今日、今日より明日をより良くできるように。

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