【会計・税務】消費税を納めすぎていませんか?

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

早いもので今年も残すところ、3ヶ月となりました。

この頃になると、今年にしようと思っていたことが行動にうつせていないとか、反省してしまうことがあります。

まだ3ヶ月あります。

その期間に行動できるはずです。日々を前向きに!

 

さて本日は、消費税のお話しをしようと思います。

 

納める消費税の計算方法

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、納める消費税額の計算は、
『預かった消費税-支払った消費税』
で算出します。(簡易課税制度という計算方法もございますが、今回はそれを適用しない前提といたします。)

企業が商品を仕入れる際、消費税も含めて仕入先に支払いますよね。
それが『支払った消費税』です。
また、その商品を売り上げた際、販売先に消費税も含めて請求、回収しますよね。
それが『預かった消費税』です。

一定の期間(法人であれば、事業年度)で、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、納める消費税を確定します。
ただ、消費税のかからない売上(非課税売上)がある場合、その算出方法が変わります。

非課税売上の代表的なものに、土地の売却があります。

昨今のコロナ禍で、不要な資産を売却して、手元資金を潤沢にしたいというニーズはあると思います。
土地の売却をお考えの方、どうぞ最後までお付き合いください!

課税売上割合とは

では、具体的にどのように計算方法が変わるのでしょうか。
課税売上割合がキーワードになります。

課税売上割合とは?
計算式を見ればイメージしやすいと思います。
計算式は次の通りです。

支払った消費税にに、この課税売上割合を乗じた金額乗じた金額しか、預かった消費税から控除できません。
分母にある非課税売上高が多額になれば、どうなりますか?
計算式を見てください。
課税売上割合が、低くなるでしょう!

そうなれば、預かった消費税から控除する消費税が少なくなり、納める消費税が多くなります。
(実際の算出においては、もう少し計算過程が必要ですが、イメージのしやすさを重視してお話ししております。ご留意ください。)

たまたまその事業年度に土地を売却したために、非課税売上が多くなって、納付する消費税額が多額になってしまいました。
それでよろしいですか?

『Yes』とはなかなか言えないですよね。
お任せください!

『課税売上に準ずる割合』の適用について

『課税売上に準ずる割合』を適用することができます!

具体的には、次のようなケースで適用が可能です。

  1. 臨時的な事由が発生した場合
  2. 消費税がかかる事業(課税売上となる事業)と、消費税がかからない事業(非課税売上となる事業)を営んでいる場合

1はまさに、たまたま土地の売却があったケースです。
土地の売却により、課税売上割合が低くなりすぎていては、その企業の実態を反映しているとは言えません。
よって、税務署に承認を得れば『課税売上割合に準ずる割合』を適用することができます。

提出書類は以下のとおりで、2部提出となっております。

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書

承認を得る、つまり届ければ適用できるものではございません。
この点注意が必要です。

採用しようとする計算方法は、

  • 土地売却年の前年以前、過去3年間の通算課税売上割合
  • 土地売却年の前年の課税売上割合

のいずれか低い割合となります。

大事な点は、その課税売上が合理的である理由を示すことです。
先に申しましたように、承認を得なければ適用ができません。
よって、なぜその課税売上割合が合理的なのか(たまたま土地の売却があったため等)をしっかり記載して提出しましょう!

申請書の提出期限もございますので、お知らせしておきますね。
その課税期間(事業年度)の末日までに承認を得る必要があります。
適用をお考えであれば、しっかりとしたスケジュールを立てましょう!

最後に、臨時的な事由で適用の承認を受けたのであれば、翌期に『消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』の提出をお忘れなく!!

消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書

 

いかがでしょうか。

届出等、手続きには期限がつきものです。

考えてみて下さい。
適用できるはずの制度であっても、期限を超えてしまったがために適用できなくなり、納める税金が増えてしまったら?

私ども、専門家にお任せください!

お客様の立場にたって、より良いご提案をさせていただきます。

 

 

当社は、大阪天王寺区で数十年お客様のコンシェルジュとして、お金にまつわる問題を解決してきた税理士事務所です!

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笑顔ある経営を創造したい!をスローガンに、当社は皆さまにしっかりと税について知っていただくため、一人一人としっかり向き合い、納得いくまでお話しします。

昨日より今日、今日より明日が素晴らしい日となるように。

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