【会計・税務】相続時精算課税制度とは?_前編

皆さまこんにちは。

大阪上本町の税理士法人ウィズアス中野学です。

 

段々と梅雨入りしそうな気配ですね。

雨がつづくと気持ちも滅入りますが、お気に入りの傘をさすなど、気持ちを切り替えて、前向きに過ごしたいものです。

 

さて、今回は『相続時精算課税制度とは?』をテーマにお話しさせていただこうと思います。

前編と後編とにわけてお話しいたします。

まずは前編をお楽しみください。

 

 

 

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度につきましては、2019年4月24日のコラムでも少しふれています。
贈与のメリットデメリット

もう一度おさらいしておきます。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

《国税庁HP_タックスアンサー4103 相続時精算課税の選択より》

2,500万円までの財産を、贈与税の課税なしで贈与できるなんて、すばらしい制度だと思いますよね。

ただ留意すべき点がございます。
相続時精算課税の制度名からおわかりになるかと思われますが、贈与者がお亡くなりになり相続が発生した場合、この制度を利用した財産は相続財産に加算されます。
よって相続税の節税には効果がございません。

では、どのようなケースがこの制度利用に効果的といえるのでしょうか。

制度利用に適したケース

相続時精算課税制度利用に効果的なケースを3つご紹介いたします。

  1. 相続税がかからないケース
    (1)でお話ししましたように相続時精算課税制度を利用した財産は、相続時に相続財産に加算されます。
    しかし相続税がそもそもかからないのであれば、加算されても影響はありません。相続税には、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)があり、基礎控除を超えると相続税が発生いたします。ただ試算時に基礎控除を超えなくても、不動産相場や株式相場の上昇等、相続税計算時の財産評価によっては超える可能性もございますので、注意が必要です。財産評価につきましては、2019年4月10日のコラムをご参照ください。
    その財産の相続税計算時点の価値はいくらでしょうか?
  2. 被相続人が収益物件を保有しているケース
    被相続人が収益物件を保有されていた場合、その収益物件による利益が相続財産として蓄積されます。相続時精算課税制度を利用し、相続人に収益物件を贈与しておけば、所有者である相続人に収益物件利益が帰属されるため、相続財産の蓄積は回避できます。
  3. 中小企業オーナーが事業承継を考えているケース
    中小企業オーナーが保有されている株式は、会社の業績があがれば、それに比例して相続税評価額も高くなります。しかし、相続時精算課税制度を利用して株式を贈与しておけば、相続発生時に贈与した時点より会社が急成長し、評価額が贈与時より高くなったとしても、贈与時の評価で相続税を計算できます。会社業績の向上を見越すのは困難ですが、相続時精算課税制度利用で効果が見込まれるケースです。

 

いかがでしょうか。

 

後編では、制度利用に適したケースの裏づけとなる相続時精算課税制度のメリット、デメリットについてお話ししたいと思います。

 

では、次のコラムでまたお会いしましょう。

 

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